寡婦年金について

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更新日:2023年4月1日

2023年度(令和5年度)の寡婦年金額について

受け取る年金額は死亡した夫が受け取ることができた老齢基礎年金額の4分の3になります。
なお、2023年度(令和5年度)の老齢基礎年金の満額は、795000円(年額)となります。

寡婦年金の手続き

国民年金第1号被保険者として保険料を納めた期間と免除を受けた期間を合わせて10年以上ある夫が、老齢基礎年金や障害基礎年金等を受けることなく死亡したとき、その妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。
手続きは保険年金課国民年金係で行ってください。
なお、要件につきましては次のページをご確認ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 保険年金課 国民年金係

電話:042-724-2127

ファックス:050-3101-5154

WEBでのお問い合わせ