年金の受給選択(支払調整)とは

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更新日:2015年4月2日

障害基礎年金老齢基礎年金というように、支給理由の違う年金を同じ人が2つ以上もらう権利がある場合があります。このような場合には、原則としてもらいたい年金(一番有利なもの)を選択して、どれか1つの年金をもらう仕組みになっています。
ただし、遺族厚生年金(遺族共済年金)を受給中の人が老齢基礎年金の受給権を得た場合や、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金をもらえる場合などには、2つの年金をもらうことができます。また、2006年(平成18年)4月から65歳以上の方は障害基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と遺族厚生年金を併せてもらうことができるようになりました。詳しくは八王子年金事務所にお問い合わせください。

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 保険年金課 国民年金係

電話:042-724-2127

ファックス:050-3101-5154

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