相続等により農地を取得した場合の届出(農地法第3条の3第1項の規定による届出)
平成21年12月15日の農地法の改正により、相続などにより許可を要しないで農地を取得した場合は、その農地がある市町村農業委員会へ届出が必要になりました。(農地法第3条の3第1項)
届出は農地の取得日から概ね10ヶ月以内に行ってください。届出をしなかったり、虚偽の届出をすると罰則がありますのでご注意ください。(農地法第69条)
届出が必要となる場合
- 相続(包括遺贈、相続人に対する特定遺贈を含む)
- 法人の合併、分割
- 時効取得
添付書類
土地登記簿の全部事項証明書(法務局で発行された謄本、そのコピーでも可)
※農地取得後、新しい所有者の登記が完了した謄本を添付してください。
関連ファイル
農地法第3条の3第1項の規定による届出書(PDF・50KB)
※この届出書は相続の場合での書式です。法人の合併、分割や時効取得の場合は農業委員会事務局までお問い合わせください。
農地法第3条の3第1項の規定による届出書記入例(PDF・91KB)
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農業委員会事務局
電話:042-724-2169
ファックス:050-3101-9913