相続税の納税猶予の特例の適用継続を受けるための「引き続き農業経営を行っている旨の証明書」について
注意!証明書は、農業委員会事務局提出用と税務署提出用の2部を提出してください
相続税の納税猶予の特例の適用を受けている方は、申告期限から3年を経過する毎に税務署に継続の届出が必要です。
継続の届出時に、添付書類として「引き続き農業経営を行っている旨の証明書」が必要となりますので、農業委員会に
証明願を提出してください。
証明願2枚に必要事項記入捺印の上、郵送または町田市農業委員会事務局(町田市役所9階905)の窓口へ持参してください。
受付後、2週間から3週間以内に証明書交付の連絡をいたします。
なお、証明書の交付は窓口のみになります。
郵送先
〒194-8520
町田市森野2-2-22
町田市農業委員会事務局
提出書類
(農業委員会事務局提出用)引き続き農業経営を行っている旨の証明書(PDF・96KB)
(税務署提出用)引き続き農業経営を行っている旨の証明書(PDF・84KB)
記入例
(農業委員会事務局提出用)引き続き農業経営を行っている旨の証明書 【記入例】(PDF・106KB)
(税務署提出用)引き続き農業経営を行っている旨の証明書【記入例】(PDF・91KB)
証明書受け取りに必要なもの
- 認印
- 身分証明
同居以外の親族の方並びに、代理人が証明書を受け取りに来る場合は委任状が必要です。
その際に本人確認の為、運転免許証等の写真付の身分証明書をご提示ください。
委任状と身分証明書の照合ができなかった場合は証明書は発行できませんのでご了承ください。
(注記)委任状は以下の事項についての記載があれば、この様式でなくても構いません。
- 代理人の住所、氏名、連絡先
- 委任する内容
- 証明が必要の土地の所在
- 委任者の住所、氏名(自書)、連絡先、押印
このページの担当課へのお問い合わせ
農業委員会事務局
電話:042-724-2169
ファックス:050-3101-9913