補助内容について
町田市では、取扱金融機関から事業資金の融資を受けた中小企業者に対し、利子の一部を補助しています。
また、一部の資金において町田市と東京都の融資制度の要件をいずれも満たした場合は、東京都の信用保証料補助(1/2)を受けることができます。
町田市の利子補助
小規模企業特別資金
融資利率1.90%のうち、1.50%を補助。
※優遇の要件に該当する場合は、1.60%を補助。
運転資金・設備資金
貸付利率1.95%のうち、1.50%を補助。
※町田市トライアル認定事業者の場合は、1.60%を補助。
創業資金
- 融資期間3年以内の場合:貸付利率1.5%のうち、1.30%を補助。
- 融資期間3年超、7年以内の場合:貸付利率1.6%のうち、1.35%を補助。
※「町田創業プロジェクト」証明書を発行された方は、全額補助(創業特例)。
創業支援プログラム「町田創業プロジェクト」(内部サイトへリンク)
事業承継資金(一般)
- 融資期間5年以内の場合:貸付利率1.50%のうち、1.30%を補助。
- 融資期間5年超、10年以内の場合:貸付利率1.70%のうち、1.50%を補助。
※承継特例の要件に該当する場合は、全額補助。
事業承継資金(承継者個人)
融資利率1.50%のうち、1.30%を補助。
※優遇の要件に該当する場合は、全額補助。
緊急資金
貸付利率1.75%のうち、1.50%を補助。
バリアフリー化整備資金・環境改善整備資金
貸付利率1.95%のうち、全額を補助。
利子補助金の支払いについて
上期(4月から9月)と下期(10月から3月)に分けて、年2回、取扱金融機関を通じてご本人口座に振り込みます。
利子補助の打ち切り
対象要件に該当しなくなった場合(市外転出等)や利子が継続的に支払われなくなった場合等は、補助を打ち切らせていただきます。
報告の漏れや遅延により補助金の過払いが生じた場合は、市に返還していただきます。
町田市の信用保証料補助金の返還請求(過年度支払い分)
信用保証協会の保証付融資を完済(繰上完済)すると、信用保証協会から支払い済みの信用保証料の一部が返戻される場合があります。この場合において、信用保証料返戻金のうち、市の補助相当分を市に返還していただきます。
市への返還を求める案件
以下のすべてに該当するもの
- 2014年10月1日から2016年3月31日までに金融機関で受付し、実行された融資案件であること。
- 市の信用保証料補助を受けていること。
- 繰上完済により、信用保証協会からの返戻金が発生していること。
※信用保証協会に返戻の手続きをしない場合であっても、市への返還を求めます。 - 市に返還していただく額が1円以上であること。
※繰上完済時にすでに市が交付した補助金額分を消化している場合は、市への返還は発生しません。
市への返還までの流れ
信用保証協会から事業者の皆様に返戻される額を確認した後、市に返還していただく額を算出します。繰上完済後、概ね3か月程度で市から事業者の皆様に返還の通知書及び納付書を送付いたします。
※手続きのタイミングによっては、それ以上かかる場合もあります。
※市に返還していただく額が発生しない場合、特に通知はいたしません。
市への返還に応じていただけない場合
期限内の返還に応じていただけない場合、返還事由が発生した日以降に実行された融資については補助を打ち切るとともに、すでに交付済みの補助金がある場合は返還を求めます。また、返還していただくまで、町田市中小企業融資制度のご利用はできません。
東京都の信用保証料補助
市の融資制度と東京都の制度融資の要件を同時に満たす場合、東京都の信用保証料補助(2分の1)が受けられます。
対象となる資金
- 小規模企業特別資金
- 創業資金
- 事業承継資金(一般)
- 事業承継資金(承継者個人)
このページの担当課へのお問い合わせ
経済観光部 産業政策課
電話:042-724-2129
ファックス:050-3101-9615