障がい者虐待に関する相談
2012年10月1日より、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(以下「障害者虐待防止法」と記述)が施行されました。町田市障がい福祉課では、障がいのある方の自立と自己決定を尊重し、よりよい地域生活を支援していくために、障がいのある方に対する虐待の通報・届出の受付や相談を行います。
障害者虐待防止法では、虐待の発生した場所によって障がい者虐待を次の3つに定義しています。
- 養護者による障がい者虐待(主に家庭内での虐待)
- 障害者福祉施設従事者等による障がい者虐待(主に施設内での虐待)
- 使用者による障がい者虐待(主に会社内での虐待)
- 殴る、蹴る、壁に叩きつけるなどの暴行を加える
- やけどや打撲をさせる
- 柱や椅子、ベッドなどに縛り付ける
- 医療的必要性に基づかない投薬によって動きを抑制する
- 性交や性器への接触、性的行為を強要する
- 無理やり裸にする
- わいせつな言葉を浴びせる
- 怒鳴る、ののしる、悪口をいう
- 成人しているにもかかわらず、子ども扱いし続ける
- 話しかけられても意図的に無視し続ける
- 食事や水分を十分に与えず、衰弱させる
- 入浴や排泄の介助などをせず放置する
- 病気やけがをしても病院に連れて行かず放置する
- 同居人による虐待を放置する
- 年金や賃金を搾取する
- 財産や預貯金を勝手に処分する
- 日常生活に必要な金銭を渡さない
町田市障がい者虐待防止啓発パンフレット(PDF・2,204KB)
虐待の疑われる障がい者に気付かれた方は、下記窓口までご相談ください。
【平日午前8時30分~午後5時】
- 受付窓口:市庁舎1階113窓口
- 電話:042-724-3089
- FAX:050-3101-1653
【夜間・休日】 ※町田市代表電話のオペレーターが対応します。
- 電話:042-722-3111
- FAX:042-724-5600
お住まいの地域の障がい者支援センター
このページの担当課へのお問い合わせ
地域福祉部 障がい福祉課
電話:042-724-3089
ファックス:050-3101-1653