障がい者虐待に関する相談

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更新日:2024年6月4日

2012年10月1日より、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(以下「障害者虐待防止法」と記述)が施行されました。町田市障がい福祉課では、障がいのある方の自立と自己決定を尊重し、よりよい地域生活を支援していくために、障がいのある方に対する虐待の通報・届出の受付や相談を行います。

障害者虐待防止法では、虐待の発生した場所によって障がい者虐待を次の3つに定義しています。

  • 養護者による障がい者虐待(主に家庭内での虐待)
  • 障害者福祉施設従事者等による障がい者虐待(主に施設内での虐待)
  • 使用者による障がい者虐待(主に会社内での虐待)
  • 殴る、蹴る、壁に叩きつけるなどの暴行を加える
  • やけどや打撲をさせる
  • 柱や椅子、ベッドなどに縛り付ける
  • 医療的必要性に基づかない投薬によって動きを抑制する
  • 性交や性器への接触、性的行為を強要する
  • 無理やり裸にする
  • わいせつな言葉を浴びせる
  • 怒鳴る、ののしる、悪口をいう
  • 成人しているにもかかわらず、子ども扱いし続ける
  • 話しかけられても意図的に無視し続ける
  • 食事や水分を十分に与えず、衰弱させる
  • 入浴や排泄の介助などをせず放置する
  • 病気やけがをしても病院に連れて行かず放置する
  • 同居人による虐待を放置する
  • 年金や賃金を搾取する
  • 財産や預貯金を勝手に処分する
  • 日常生活に必要な金銭を渡さない

虐待の疑われる障がい者に気付かれた方は、下記窓口までご相談ください。

【平日午前8時30分~午後5時】

【夜間・休日】 町田市代表電話のオペレーターが対応します。

  • 電話:042-722-3111
  • FAX:042-724-5600

お住まいの地域の障がい者支援センター

このページの担当課へのお問い合わせ
地域福祉部 障がい福祉課

電話:042-724-3089

ファックス:050-3101-1653

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