精神障害者保健福祉手帳

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更新日:2024年7月26日

精神障がいのある方が、福祉サービスを受ける為の手帳です。障がいの程度により1級~3級の区分で手帳が交付されます。この手帳の申請をされる場合は以下の書類が必要となります。

精神障害者保健福祉手帳の詳細については、以下のウェブサイトもご覧ください。
リンク先のページから、精神障害者保健福祉手帳診断書や精神障害者保健福祉手帳制度のリーフレットなどをダウンロードすることができます。

申請に必要なもの

申請をご検討される方は、まず障がい福祉課にご連絡ください。
また、申請書等の郵送をご希望の場合障がい福祉課にお問い合わせください。

(1)精神障害者保健福祉手帳用の申請書

申請書は複写式のため、ホームページからはダウンロードできません。
障がい福祉課で配布しております。(市民センター等では配布しておりません。)

(2)精神障害者保健福祉手帳用の診断書又は障害年金証書(最新の年金振込通知書)

初診日から6ヶ月以上経過した日以降に作成され、診断書の作成日が3ヶ月以内のものが必要です。また、障害年金証書で申請を希望される場合、障害年金を申請する際に提出した診断書が精神疾患の病名で提出され、承認された場合のみ利用できます。障害年金証書で申し込みされた場合、原則として障害年金証書と同じ等級の手帳が発行されます。

(3)同意書

同意書は障害年金証書又は年金振込通知書で申請された場合のみ必要です。

(4)写真

写真は、たて4センチ×よこ3センチ・上半身脱帽・1年以内に撮影したものをご用意ください。また、薄紙印刷のものは使用できません。

(5)切手

手帳を郵送希望される場合、簡易書留代金として460円分の切手が必要です。

(6)個人番号(マイナンバー)関係書類

2016年1月から、申請書等に個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。個人番号(マイナンバー)が記入された申請書等を提出する際には、以下の書類をお持ちください。

  • 申請者本人の個人番号カード又は通知カード等
  • 窓口に申請書等を提出される方の身分証明書(個人番号カード、運転免許証、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等)

注記:代理人による手続きの場合は、代理権の確認書類が必要となります。
詳細については、障がい福祉課までお問合せください。

(7)現在の手帳のコピー

手帳は写真貼付面と住所等記載面をコピーしてください。
ただし、新規で申請をされる方は必要ありません。

お申込される方によって必要書類が異なる場合があります。まず、障がい福祉課にご連絡ください。

申請後の流れ

障がい福祉課で申請を受理した後、東京都で審査を行い審査を通過すると手帳を発行します。申請日から手帳が発行されるまで約2か月半ほどかかります。(カード形式の場合は約3か月。)また、発行された手帳は原則窓口で手渡しとなります。

カード形式の精神障害者保健福祉手帳の交付について

令和2年10月1日からカード形式の障害者手帳の交付申請の受付が可能になりました。有効期限の途中で形式を切り替えることはできません。すでに手帳をお持ちの方は、2年毎の定期更新時にカード形式への切り替えが可能です。
なお、カード形式を選択する場合は、交付までに従来の形式よりも2週間ほど長くかかる予定ですので、ご了承ください。
カード形式の精神障害者保健福祉手帳についての詳細は、東京都のホームページをご覧ください。

申請場所

町田市役所市庁舎1階障がい福祉課114窓口
注記:市民センター等では書類受付をしておりませんので、ご注意ください。

関連情報

精神障がい者(児)の相談窓口についてはこちらをご覧ください。

精神障がい者の医療費助成についてはこちらをご覧ください。

小児精神障害者入院医療費助成についてはこちらをご覧ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
地域福祉部 障がい福祉課

電話:042-724-2145

ファックス:050-3101-1653

WEBでのお問い合わせ