B型・C型ウイルス肝炎医療費助成制度
B型・C型ウイルス肝炎医療費助成制度について
B型・C型ウイルス肝炎のインターフェロン治療、C型ウイルス肝炎のインターフェロンフリー治療、B型ウイルス肝炎の核酸アナログ製剤治療にかかる医療費(保険診療分)の一部を助成します。
治療薬の適用拡大など、B型・C型ウイルス肝炎医療費助成制度に関する最新の情報については、東京都保健医療局のホームページをご覧ください。
東京都保健医療局【B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成制度】(外部サイト)
申請に必要なもの
申請をご希望される方は、一度障がい福祉課にご確認ください。
(1)B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成申請書
(2)B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成に係る診断書
対象治療ごとに所定の様式が異なりますので、お間違えないようにご注意ください。
- B型・C型ウイルス肝炎インターフェロン治療医療費助成に係る診断書(新規・2回目・3回目)
- C型ウイルス肝炎インターフェロンフリー治療(非代償性肝硬変を除く)医療費助成に係る診断書(新規)
- C型ウイルス肝炎インターフェロンフリー治療(非代償性肝硬変を除く)医療費助成に係る診断書(再治療)
- インターフェロンフリー治療(再治療)に対する意見書
- C型ウイルス肝炎インターフェロンフリー治療(非代償性肝硬変)医療費助成に係る診断書(新規)
- B型ウイルス肝炎核酸アナログ製剤治療医療費助成に係る診断書(新規)
- B型ウイルス肝炎核酸アナログ製剤治療医療費助成に係る診断書(更新)
※上記以外にも指定の診断書様式があります。診断書様式も変更になる場合がありますので、ご用意する前に障がい福祉課にご確認ください。
(3)住民票
発行から3ヶ月以内の原本(コピー不可)が必要です。また、世帯全員分のもので続柄が記載されたものをお持ちください。
(4)健康保険証の写し
(5)高齢受給者証の写し
お持ちの方のみ必要です。対象は70歳以上75歳未満の方です。
(6)住民票に記載された世帯全員分の区市町村民税の課税状況を証明するもの
満20歳未満の方を除く世帯全員分が必要になります。
上記の物が申請に必要ですが、お申込みされる方によって必要な物が異なります。そのため、一度障がい福祉課にご確認ください。
申請後の流れ
障がい福祉課で受理した申請は、東京都で審査をし医療券を発行します。申請日から医療券が発行されるまで約2ヶ月ほどかかります。また、医療券は東京都から郵送されます。
申請場所
町田市役所市庁舎1階障がい福祉課113窓口
関連情報
難病医療費助成についてはこちらをご覧ください。
このページの担当課へのお問い合わせ
地域福祉部障がい福祉課
電話:042-724-2148
ファックス:050-3101-1653