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心身障害者(児)医療費助成制度(マル障)

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更新日:2025年7月23日

マル障受給者証は、重度の心身障害者の方の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的として、東京都が医療費(保険診療分)の自己負担額の一部を助成するものです(介護保険の利用者負担額は助成の対象になりません)。

なお、すでにマル障受給者証をお持ちの方は、以下のリンクから医療費助成の申請方法についてご参照、または償還申請書のダウンロードをご利用いただけます。

本制度の詳細は、以下リンクをご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都心身障害者医療費助成制度(マル障)(外部サイト)

対象者の資格について

65歳未満で次のいずれかに該当した方

  1. 身体障害者手帳1級または2級の方(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫または肝臓の機能障害については3級も含む)
  2. 愛の手帳1度または2度の方
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級の方

なお、各種医療保険(国民健康保険、健康保険組合、共済組合等)に加入している必要があります。

次の方は対象外です

  • 生活保護や中国残留邦人等支援給付を受けている方
  • 65歳に達する日の前日までにマル障の申請を行わなかった方(下記注意事項参照)
  • 公費により医療費が賄われる施設に入所している方
  • 後期高齢者医療受給者で、住民税が課税されている方
  • 所得制限基準額を越えている方(20歳未満の人は、その人が加入している社会保険の被保険者、国民健康保険の世帯主または組合員等の所得を確認します。)

注意事項

65歳以上ではじめて申請をする場合でも、64歳までに対象となる手帳を取得し、次のいずれかに該当する場合は対象となります。

  • 東京都の区域内に住所を有することがなかった場合
  • 生活保護を受けていた場合
  • 公費により医療費が賄われる施設に入所していた場合

なお、所得超過等の理由により65歳に達する日の前日までに申請することができなかった場合は対象除外となります。

マル障受給者証交付の申請について

マル障受給者証交付の申請窓口

  • 障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)
  • お住まいの地域の障がい者支援センター
    (障がい者支援センターは、身体障害者手帳または愛の手帳で該当する方のみの申請窓口となります)

マル障受給者証交付の申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳
  2. 医療保険情報の確認ができるもの(次のいずれかをご用意ください)
    (1)従来の保険証の写し(有効期限内のもの)
    (2)資格確認書の写し
    (3)マイナポータルログイン後の「資格情報画面」を印刷したもの
  3. 振込口座がわかるもの(本人名義)(通帳のコピー等)
  4. 同意書兼委任状

任意代理人の場合、こちらをご利用ください。

なお、市外から新しく転入された方は、上記4点に加えて、次のいずれかの書類が必要です

  • 個人番号の確認に必要な書類(マイナンバーカード、通知カード等)
  • 住民税の課税・非課税証明書(前住所地の区市町村発行・所得の記載があるもの)

注記:発行には手数料がかかります。詳細は、前住所地の区市町村にお問い合わせください。

助成について

国民健康保険や社会保険などの各種医療保険の自己負担分から一部負担金を差し引いた額を助成します。助成対象になるのは、医療保険の対象となる医療費、薬剤費等です。
助成対象外:医療保険の対象とならないもの(入院時の食事代、文書料、健康診断、予防接種、差額ベット代等)

助成方法について

  • 都内の医療機関で診療を受ける場合
    保険証とマル障受給者証を提示すると、健康保険が適用された医療費の自己負担分に対して助成が受けられます。
  • 都外や当制度を取り扱わない医療機関で診療を受けた場合
    医療保険の自己負担分を医療機関の窓口に支払い、その領収証をお持ちのうえ、下記の施設で申請してください。健康保険が適用された医療費の自己負担分について、マル障受給者ご本人様名義の銀行口座にお振込みする形で助成が受けられます。

都内の医療機関で診療を受ける場合:保険証とマル障受給者証を提示すると、健康保険が適用された医療費の自己負担分に対し助成が受けられます。 都外や当制度を取り扱わない医療機関で診療を受けた場合:医療保険の自己負担分を医療機関の窓口に支払い、その領収証をお持ちのうえ、申請してください。健康保険が適用された医療費の自己負担分について、マル障受給者ご本人様名義の銀行口座にお振込みする形で助成が受けられます。

マル障助成の申請に必要なもの

  • マル障受給者証
  • 領収証の原本(受診日、保険点数、受診者氏名の記載があるもの。)
    保険点数または受診者氏名が記載されていない領収書は、受付できない場合があります。
    資格期間内に支払った医療費の請求できる期間は、支払日の翌日から5年間です。

マル障助成の申請窓口

  • 障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)
  • お住まいの地域の障がい者支援センター
  • 各市民センター
  • 木曽山崎コミュニティセンター(木曽山崎連絡所)
  • 玉川学園駅前連絡所(旧玉川学園コミュニティセンター)
  • 鶴川駅前連絡所
  • グランベリーパーク郵便局

注記:町田駅前連絡所では、申請できません。

申請書ファイルダウンロード

心身障害者医療助成費支給申請書及び記入例については、上記ファイルをご参照ください。

その他

マル障受給者証の更新

  • マル障受給者証は毎年9月に更新します。資格が継続する方については、新しいマル障受給者証を8月下旬にお送りします(原則手続不要)。有効期限が過ぎたマル障受給者証は返却不要(自己廃棄可)です。
  • 精神障害者保健福祉手帳によりマル障を受給されている方は、精神手帳更新のお手続きの結果、引き続き精神手帳1級を交付された場合、マル障受給者証継続のお手続きも合わせて必要となります。手帳交付時にマル障継続用の申請書を送付しますのでお手続きください。
  • 1月2日以降に市外から新しく転入された方は、更新に際してマイナンバー関係書類、もしくは前住所地の区市町村で発行する課税・非課税証明書(新年度分・所得の記載があるもの)のいずれかが必要になります。詳細については、お問い合わせください。

届出が必要なとき

  • 住所、氏名を変更したとき・・・マル障受給者証をお持ちください。
  • 加入している健康保険が変わったとき・・・健康保険情報がわかるもの(健康保険証や資格確認書など)をお持ちください。
  • 都外に転出したら・・・資格がなくなりますので、マル障受給者証をお返しください。
  • 都内に転出したら・・・資格が継続しますので「マル障受給者証交付状況連絡票」を発行します。マル障受給者証をお持ちください。

20歳になったら

20歳未満の場合、所得判定は保険の被保険者の所得で行いますが、20歳になると、所得判定は受給者本人の所得で行います。被保険者の所得が基準額超過により受給できなかった場合、本人の所得が基準額内であれば申請できるようになります。また、20歳未満ですでにマル障をお持ちの場合、課税区分の判定も本人の課税状況で行うため、一部負担金が異なる受給者証に変わる場合があります。