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後期高齢者医療制度の保険料について

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更新日:2025年10月21日

2025年度(令和7年度)後期高齢者医療制度の保険料について

被保険者の皆さんが病気やケガをしたときの医療費などの支払いにあてるため、医療費の自己負担分(1割、2割又は3割)を除いた医療給付費の約1割を保険料として納めていただきます。
保険料は、国や都、区市町村からの負担金や現役世代からの支援金などと合わせ、後期高齢者医療制度の運営のために貴重な財源となります。

  • 保険料は被保険者一人ひとりにかかります。
  • 均等割額と所得割額の合計額が年間の保険料額です。
  • どんなに所得が多くても年間保険料の上限額は80万円です。
  • 均等割額4万7300円、所得割率9.67パーセントは原則として東京都内では同一です。
  • 2025年度(令和7年度)保険料は、2024年(令和6年)中の所得をもとに計算します。

注記1:所得割額とは、賦課のもととなる所得金額に所得割率を掛けた額を指します。令和6年度の所得割率は、激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.78パーセントでしたが、令和7年度は全ての方の所得割率が9.67パーセントとなります。
注記2:賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2400万円以下の場合は43万円)を控除した額です。雑損失の繰越控除額は控除しません。
注記3:令和6年度の賦課限度額が73万円だった方は、激変緩和措置の終了に伴い、賦課限度額が80万円となります。

保険料の試算について

東京いきいきネット(東京都後期高齢者医療広域連合ホームページ)では、保険料の試算が可能です。

保険料の軽減について

所得の低い方に対する保険料の軽減を実施しています。なお、軽減の適用には所得の申告が必要となる場合があります。

均等割額の軽減

同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の総所得金額等を合計した額をもとに均等割額を軽減しています。表1。

表1 均等割額の軽減
総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 軽減割合
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下 7割
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円
+30.5万円×(被保険者の数)以下
5割
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円
+56万円×(被保険者の数)以下
2割

注記1:令和7年1月1日時点で65歳以上の方の公的年金所得については、その所得からさらに15万円の高齢者特別控除額を差し引いた額で判定します。
注記2:世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。
注記3:軽減判定は当該年度の4月1日時点、年度途中に東京都で資格取得した方は資格取得時の世帯状況により行います。
注記4:年金または給与所得者の合計数とは、同じ世帯にいる公的年金等収入が65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は125万円を超える、または給与収入が55万円を超える、被保険者および世帯主の合計人数です。合計人数が2人以上の場合に適用します。

所得割額の軽減

被保険者本人の賦課のもととなる所得金額をもとに所得割額を軽減しています。表2。

注記1:東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減措置です。
注記2:賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2400万円以下の場合は43万円)を控除した額です。ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。

表2 所得割額の軽減
賦課のもととなる所得金額 軽減割合
15万円以下 50%
20万円以下 25%

被扶養者だった方の軽減

後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方の保険料について、均等割額は加入から2年を経過する月までは5割軽減、所得割額は当面の間かかりません。
なお、低所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

保険料の賦課について

保険料は、その年の4月1日、または年度途中で被保険者となった方はその月から翌年3月31日までの金額です。
年度途中で75歳になった方は75歳になった月から、また他道府県から転入された方は転入の月から、他道府県へ転出された方は転出した前月分まで、保険料がかかります。
転入等により新たに東京都で後期高齢者医療制度に加入された方は、前年の所得額の調査に時間がかかります。その際は、前住所地から回答がありしだい再計算して通知書を送付します。

保険料額のお知らせについて

2025年7月8日に、令和7年度後期高齢者医療保険料の納入通知書等を郵送しました。納入通知書等は被保険者である75歳以上の方と、65歳以上で一定の障害があり後期高齢者医療保険への加入申請をいただいた方へお送りし、保険料の金額や納付方法、納期限などをお知らせするものです。お手元に届きましたら書類内容をご確認いただき、納期限内の納付にご協力くださいますようお願いいたします。
注記:新しく後期高齢者医療制度の資格を取得された方には、資格を取得した翌月中旬に保険料額決定通知書を郵送します。4月から6月中に資格を取得した方には7月8日に郵送しました。また、4月から6月以外で月末に資格を取得した方への通知が翌々月になる場合があります。

保険料の納め方について

特別徴収(公的年金からの天引き)

保険料は、原則として介護保険料と同じ公的年金から天引きされます。ただし、申請により年金天引きから口座振替に変更することができます。詳しくは、後期高齢者医療保険料の納め方を年金天引きから口座振替に変更できます、のページをご覧ください。

普通徴収

次の方は納付書や口座振替で納めていただきます。納期は国民健康保険と同様、毎年7月からの計8期となります。

  • 特別徴収対象年金額が年額18万円未満の方
  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が1回あたりに受け取る特別徴収対象年金額の2分の1を超える方
  • 年金担保貸付を返済中の方
  • 年度途中で75歳を迎えた方
  • 年度途中で転入などにより新たに資格を取得した方

普通徴収(納付書支払い)の方の納める場所について

注記:お問い合わせ先は納税課(電話:042-724-2121)となります。
納付書でお支払いの方は、以下のいずれかでお支払いができます。なお、後期高齢者医療保険料ではクレジットカードによる納付はできません。

  • 町田市公金収納取扱店
  • 東京都・関東各県・山梨県に所在するゆうちょ銀行・郵便局の窓口
  • コンビニエンスストア等

詳しくは、財務部納税課「コンビニエンスストア等での納付」のページをご覧ください。

  • スマートフォンアプリを利用した納付

詳しくは、財務部納税課「スマートフォンアプリを利用したキャッシュレス決済による納付」のページをご覧ください。

  • 忠生、鶴川、南、なるせ駅前、堺、小山の各市民センター
  • 町田市指定金融機関、町田市役所内派出所

保険料の減免について

被保険者本人や世帯主が、災害等により重大な損害を受けたときや、事業の休廃止等により収入が著しく減少したときなどで、預貯金など利用できる資産等を活用したにもかかわらず保険料を納められなくなった場合は、保険料の減免を申請することができます。
保険料の減免の期間については、突発的な収入減少による場合、原則3か月以内とします。3か月を越えて保険料の減免が必要な場合は、生活状況等を勘案の上、更に3か月の期間内で延長することができます。当該年度内6か月を限度とします。
また、災害等により重大な損害を受けたときは、原則として当該年度内で災害発生日以降の保険料が対象となります。なお、損害の程度等に応じて減免の割合が異なります。

保険料の徴収猶予について

注記:お問い合わせ先は納税課(電話:042-724-2121)となります。
災害や事業の休廃止などにより、納付することが困難となった場合は、申請により徴収の猶予が受けられる場合があります。

保険料のお支払いが遅れると

注記:お問い合わせ先は納税課(電話:042-724-2121)となります。
納期限を過ぎると督促状や催告書が送付されます。
納期限を過ぎてもお支払いが確認できない場合、督促状や催告書を発送することがあります。また、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、延滞金が加算されます。