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介護保険の住所地特例について

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更新日:2025年8月1日

住所地特例とは

介護保険では、原則として住民登録地の区市町村が保険者となります。
例外として、被保険者が他の区市町村の下記対象施設に住所を変更した場合には、施設所在地の区市町村ではなく、元の住所の区市町村が継続して保険者となります。
これを住所地特例といい、介護保険施設等が多く建設されている区市町村に財政負担が集中するのを防ぐための仕組みです。

対象施設

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 有料老人ホーム
  • 軽費老人ホーム(ケアハウス等)
  • サービス付き高齢者向け住宅
  • 養護老人ホーム

注記:介護老人福祉施設、有料老人ホーム、軽費老人ホームは、29人以下の施設(地域密着型施設)を除く。

提出書類について

被保険者又は代理人の方

下記の場合には、「住所地特例適用・変更・終了届」をご提出ください。

  • 町田市外の施設に入所し、住所を変更する場合
  • 町田市外の施設を退所し、住所を変更する場合

町田市外の住所地特例施設職員の方

下記の場合には、「住所地特例施設入所・退所連絡票」をご提出ください。

  • 町田市の被保険者が施設に入所し、住所を変更する場合
  • 町田市の被保険者が施設を退所し、住所を変更する場合
  • 入所中の町田市の被保険者がお亡くなりになった場合

書類の提出先

窓口:町田市役所1階112番 高齢者相談窓口
   各市民センター
郵送:〒194-8520 東京都町田市森野2-2-22
   町田市役所 介護保険課 保険料係