住所地特例制度のご案内

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更新日:2020年3月23日

住所地特例とは

介護保険施設等への入所・入居に伴い住所を移動された方を一律に施設所在地の市町村の被保険者にしてしまうと、施設が多く建設されている市町村に給付費等の財政負担が集中してしまいます。
こうした財政負担の集中をふせぐために設けられた制度が住所地特例です。
住所地特例該当施設に入所した場合、施設所在地市町村の被保険者とはならず、元々お住まいだった市町村が保険者のままになります。

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 介護保険課

電話:042-724-4364

ファックス:050-3101-6664

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