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介護保険被保険者証の交付と返却

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更新日:2026年2月9日

介護保険被保険者証とは

  • 65歳を迎える方又は65歳以上で町田市に転入された方に介護保険被保険者証をお送りします。被保険者証は、要介護・要支援認定を申請するときや介護サービスを利用するときに必要になりますので、大切に保管してください。被保険者証をなくしたときの手続きはこちら
  • 要介護・要支援認定を受けていない場合、被保険者証の有効期限はありません。
  • 第2号被保険者(40歳から64歳の方)は、要介護・要支援認定を受けた場合のみ被保険者証が交付されます。
    要介護・要支援認定について詳細はこちら

介護保険被保険者証

住所の変更等があったとき

市外から町田市に住所が変わった場合(転入)

  • 転入手続きをされてから、1週間程度で介護保険被保険者証を発送します。
    ただし、他の区市町村の被保険者証をお持ちの方で、住所地特例施設に該当する介護保険施設等に住所を変更された場合は、引き続き他の区市町村が介護保険の保険者となります。
    住所地特例について詳細はこちら
  • 前住所地で要介護・要支援認定を受けていた方は、転入日から14日以内に認定の引継ぎ手続きが必要です。
    介護保険課または各市民センターで手続きをしてください。また下記のリンクからも、手続きを行うことができます。
    住所移転後の要介護・要支援認定申請(外部サイト)

町田市内で住所が変わった場合(転居)

  • 町田市の介護保険被保険者証をお持ちの方は、転居前の住所を二重線で消し、新住所をご自身でご記入ください。
  • 他の区市町村の被保険者証をお持ちの方で、市内の一般住宅に住所を変更された場合は、保険者が町田市に変わりますので、後日新しい被保険者証をお送りします。

町田市から市外に住所が変わった場合(転出)

  • 町田市の被保険者証をお持ちの方は、郵送又は窓口にてご返却ください。
  • 住所地特例施設に該当する介護保険施設等に住所を変更された場合は、引き続き町田市が保険者となりますので、そのまま被保険者証をお持ちください。
    住所地特例について詳細はこちら

お亡くなりになった場合

  • 町田市の被保険者証をお持ちの方は、郵送又は窓口にてご返却ください。
    ただし、相続税の減免手続きや介護サービス費の精算等の諸手続きで使用する可能性がありますので、必要な手続きが完了した後で返却してください。

被保険者証の返却先

郵送:〒194-8520 東京都町田市森野2-2-22 町田市役所 介護保険課保険料係
窓口:町田市役所1階 112番 高齢者相談窓口