介護保険の財源
介護給付及び予防給付等に要する費用について、利用者負担1割、2割または3割を除き、約半分の額は国・都・市の公費でまかなわれ、残りの額は第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳から64歳)からの保険料でまかなわれています。
第1号被保険者 保険料 |
第2号被保険者 保険料 |
国 | 国(調整交付金) 注記1 |
東京都 | 町田市 | |
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居宅サービス費 | 23%から28% | 27% | 20% | 5%から0% | 12.5% | 12.5% |
施設サービス費 | 23%から28% | 27% | 15% | 5%から0% | 17.5% | 12.5% |
介護予防・日常生活支援 総合事業 |
23%から28% | 27% | 20% | 5%から0% | 12.5% | 12.5% |
包括的支援・任意事業 | 23% | 対象外 | 38.5% | 対象外 | 19.25% | 19.25% |
注記1:国(調整交付金)は、後期高齢者の比率や所得水準による市町村間の介護保険の財政力の差を調整するために交付されるものであり、5%を基準として交付割合が毎年度変動する仕組みとなっています。交付割合が5%を下回った場合は、不足分を第1号被保険者が負担します。
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いきいき生活部 介護保険課 保険料係
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