費用負担割合について(介護保険負担割合証)

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更新日:2023年7月1日

少子高齢化の進展に備え、持続可能な介護保険制度とするため、2018年8月から65歳以上(第1号被保険者)で「一定以上の所得がある方」は介護保険サービスを利用したときの負担割合が、2割または3割に変更となりました。

介護保険負担割合証

要介護・要支援認定を受けているみなさまには、「介護保険負担割合証」を交付いたします。ご自身の費用負担割合をご確認ください。なお、適用期限は8月1日から翌年7月31日です。
新しく要介護(要支援)認定の申請をされた方は認定結果と一緒に発送します。それ以外で現在介護保険の認定をお持ちの方は、2023年7月14日に発送予定です。詳細は資料をご確認ください。

適用期間の終了年月日が令和5年7月31日となっている「介護保険負担割合証」は、8月1日以降使用できませんので、ご返却ください。なお、今回送付した介護保険負担割合証・介護保険負担割合証のご案内は、次の更新までお持ちください。

「介護保険負担割合証」とは?

介護保険サービスを利用する際の負担割合を示す証明書です。ご自身の負担割合をご確認ください。
介護保険サービス利用料のうち1割、2割又は3割をお支払いいただきます。なお、第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の方は1割となります。
介護保険サービスを利用する際、終了年月日を過ぎていないかご確認ください。

「介護保険負担割合証」の使い方は?

介護保険負担割合証を、ケアマネジャーや利用しているサービス事業所に毎月必ず提示してください。
介護保険負担割合証は、お薬手帳、被保険者証(医療・介護)と一緒に保管しましょう。

負担割合の判定基準

1割負担の方

65歳以上で、以下のいずれかに該当する場合は、1割負担となります。
ただし、40歳から64歳の方、市民税非課税の方、生活保護受給者の方は、以下にかかわらず1割負担となります。

  • 本人の合計所得金額が160万円未満の方
  • 単身世帯で、本人の合計所得金額が160万円以上、かつ年金収入とその他の合計所得金額の合計額が280万円未満の方
  • 2人以上世帯で、本人の合計所得金額が160万円以上、かつ年金収入とその他の合計所得金額の世帯合計額が346万円未満の方

2割負担の方

65歳以上で、以下のいずれかに該当する場合は、2割負担となります。

  • 単身世帯で、本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満、かつ年金収入とその他の合計所得金額の合計額が280万円以上の方
  • 2人以上世帯で、本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満、かつ年金収入とその他の合計所得金額の世帯合計額が346万円以上の方
  • 単身世帯で、本人の合計所得金額が220万円以上、かつ年金収入とその他の合計所得金額の合計額が280万円以上340万円未満の方
  • 2人以上世帯で、本人の合計所得金額が220万円以上、かつ年金収入とその他の合計所得金額の世帯合計額が346万円以上463万円未満の方

3割負担の方

65歳以上で、以下のいずれかに該当する場合は、3割負担となります。

  • 単身世帯で、本人の合計所得金額が220万円以上、かつ年金収入とその他の合計所得金額の合計額が340万円以上の方
  • 2人以上世帯で、本人の合計所得金額が220万円以上、かつ年金収入とその他の合計所得金額の世帯合計額が463万円以上の方
合計所得金額について

収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
なお、土地売却等に係る特別控除がある場合は、合計所得金額から、「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。

注記

  • 合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る所得がある場合、給与所得および公的年金等に係る所得の合計額から10万円を控除した金額(控除後の金額が0円を下回る場合は、0円)で合計所得金額を計算します。
  • その他の合計所得金額に給与所得が含まれる場合、給与所得金額(所得金額調整控除の適用を受けている場合は適用前の金額)から10万円を控除した金額(控除後の金額が0円を下回る場合は、0円)で合計所得金額を計算します。

負担割合の変更について

確定申告書の提出が遅れたり、修正申告等で税情報が変更となったりする場合には、年度の途中で8月まで遡って負担割合が変更になる可能性があります。
また、引越し等で世帯構成が変更になった場合にも、負担割合が変更になる可能性があります。
その場合は、改めて「介護保険負担割合証」をお送りしますので、新しく届いた「介護保険負担割合証」は、必ずケアマネジャーや利用しているサービス事業所に提示してください。

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 介護保険課 給付係

電話:042-724-4366

ファックス:050-3101-6664

WEBでのお問い合わせ