利用者負担額が高額になったときは(介護保険)
高額介護サービス費
1ヶ月ごとの利用者負担が負担上限額を超えると、その超えた額を高額介護サービス費としてお返しします。
対象となる方には、町田市から申請書をお送りしています。
1ヶ月ごとの負担上限額
- 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方
負担上限額(世帯合計) 140,100円 - 課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(約1,160万円)未満の方
負担上限額(世帯合計) 93,000円 - 市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満の方
負担上限額(世帯合計) 44,400円 - 世帯の全員が市区町村民税非課税で下記に該当しない方
負担上限額(世帯合計) 24,600円 - 世帯の全員が市区町村民税非課税で、「年金収入+その他の合計所得金額(合計所得金額-年金所得額)-分離譲渡所得にかかる特別控除額」が80万円以下の方
負担上限額(世帯合計) 24,600円
負担上限額(個人) 15,000円 - 世帯の全員が市区町村民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方
負担上限額(世帯合計) 24,600円
負担上限額(個人) 15,000円 - 生活保護を受給している方
負担上限額(世帯合計) 15,000円
制度の詳細につきましては、リーフレットをご覧ください。
高額介護サービス費の見直しに関するリーフレット(外部サイト)
振込先口座変更依頼書
既に高額介護サービス費の申請書を提出されている方が振込先口座を変更される際はご提出ください。
高額医療合算介護(介護予防)サービス費
1年間(※)の医療保険と介護保険の自己負担額の合計が高額になったとき、その自己負担額を合算し、所得区分に応じた限度額を超える額を支給します。
医療と介護の両方に自己負担のある世帯が対象となります。ただし、同じ世帯でも国民健康保険、後期高齢者医療制度、被用者保険(会社の健康保険組合等)など、加入している医療保険が異なる場合は、それぞれの保険ごとに合算します。
(※)毎年8月1日から翌年7月31日
申請方法
支給を受けるには、毎年7月31日に加入していた医療保険の保険者(基準日保険者)に申請が必要です。
原則として、医療・介護保険の自己負担額証明書の添付が必要となります。
ただし、7月31日時点で町田市の国民健康保険、または後期高齢者医療制度に加入されている方は、町田市の介護保険の自己負担額証明書の添付は不要です。
基準日保険者が町田市の後期高齢者医療制度・国民健康保険の方
申請窓口は保険年金課高齢者医療係(後期高齢者医療制度)、保険年金課保険給付係(国民健康保険)になります。
申請書類
- 介護保険
高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給兼自己負担額証明書交付申請書 - 後期高齢者医療制度、国民健康保険
高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
基準日保険者が被用者保険(会社の健康保険組合等)の場合
申請窓口は、加入している被用者保険(会社の健康保険組合等)になります。
その際、介護保険の自己負担額証明書の添付が必要となります。
町田市の介護保険をご利用の方は、下記申請書を介護保険課にご提出ください。自己負担額証明書を発行いたしますので、添付し被用者保険(会社の健康保険等)にご提出ください。
なお、支給時期はご加入の被用者保険にお問い合わせください。
申請書類
- 介護保険
高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給兼自己負担額証明書交付申請書
お問合わせ先
- 町田市の国民健康保険に関すること:保険年金課保険給付係(電話:042-724-2130)
- 町田市の長寿医療に関すること:保険年金課高齢者医療係(電話:042-724-2144)
- 介護保険の自己負担額証明書に関すること:介護保険課給付係(電話:042-724-4366)
- 被用者保険(会社の健康保険組合等)に関すること:ご加入の被用者保険にお問い合わせください。
このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 介護保険課 給付係
電話:042-724-4366
ファックス:050-3101-6664