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住民税課税の方に対する介護保険負担限度額特例減額措置について(施設入所時の食費・居住費を一部軽減する制度)

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更新日:2025年12月2日

介護保険負担限度額特例減額措置とは

住民税が課税されている方は、通常、介護保険施設等に入所・入院した際の居住費(滞在費)や食費の負担が軽減されることはありません。ただし、下記の要件のすべてを満たす場合には、「介護保険負担限度額特例減額措置」により、負担額が一部減額されます。該当要件、必要書類は以下のとおりです。なお、特例減額措置はショートステイには適用されません。

住民税が非課税の方は特例減額措置の対象にはなりません。介護保険負担限度額認定制度についてのページをご覧ください。

該当要件(特例減額措置)

下記の条件を全て満たす方は、申請された月の1日から特例減額措置による軽減を受けられます

  1. 属する世帯の構成員数が2名以上である。(配偶者が同一世帯内に属していない場合は世帯員の数に1を加えた数が2以上である)(施設入所により世帯が分かれた場合は、なお同一世帯とみなす。下記の2~6においても同じ)
  2. 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費の負担をしている(ショートステイは対象外)。
  3. 世帯員及び配偶者の年間収入(注記1)から施設の利用者負担(施設サービス費、居住費、食費)の見込み額を除いた金額が80万9000円以下である。
  4. 全ての世帯員及び配偶者について、現金、預貯金、合同運用信託、公募公社債等運用投資信託及び有価証券の合計額が450万円以下である。
  5. 全ての世帯員及び配偶者について、居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を所有していない。
  6. 全ての世帯員及び配偶者について、介護保険料を滞納していない。

注記1:年間収入=公的年金等の収入金額と年金以外の合計所得金額

介護保険負担限度額認定申請書・申告書・同意書(特例減額措置)

下記の申請書・申告書・同意書をご使用ください。
申請書等は、町田市役所介護保険課で配布しています。以下のダウンロードファイル(記入例記載あり)からも取得できます。

世帯員が4人以上いる場合は、こちらの申告書に書ききれなかった人の分をご記入ください。

申請方法(特例減額措置)

介護保険負担限度額認定申請書(特例減額措置)・収入及び預貯金等申告書(特例減額措置)・同意書に手書きにてご記入いただき、添付書類を添えて提出してください。
注記:収入・資産状況を証明するための書類について、本人及び住民票上、同一世帯全員分が必要です。通帳等の写しは各自ご用意ください(通帳が複数ある場合は全て提出が必要です)。該当するもの全て提出をお願いいたします。
注記:入所施設の重要事項説明書及び契約書の写しも併せて添付してください。

申請時に添付する書類
資産種類 添付資料 必要なページ
収入 収入がわかるもの 2025年1月2日以降に町田市へ転入された方のみ、下記の資料等が必要です。
・公的年金等源泉徴収票の写し
・給与源泉徴収票の写し
・確定申告書の写し
預貯金
(普通・定期・積立等)
通帳の写し
注記1
注記2
・通帳の見開き1,2ページ目(表紙の次のページ)
 (金融機関名、支店名、口座番号、名義人がわかるページ)
・最終残高、及び申請日の直近2ヶ月間の取引内容がわかるページ
 (年金受給がある方は、年金の振り込みがわかるページ)

定期利息等の記載がある場合は、普通預金の他に定期預金がある可能性があります。
配当、分配、証券等の記載がある場合は、有価証券、投資信託をされている可能性があります。
現金(タンス預金) 添付書類不要 自己申告のため資料不要
その他資産 注記3 通帳以外の写し ・有価証券や投資信託は、直近2ヶ月間の取引内容・時価評価額、及び最終の口座残高、名義人が分かるページ
・金、銀は購入先の口座残高、名義人が分かるページ
・出資金は出資証券、残高通知等のページ
負債 借用書の写し 借用証書等負債がわかる資料(貸付額、返済期限、署名、捺印があるページ)

注記1:インターネット銀行等の場合は、入出金明細の記載がある残高証明書等でもかまいません。
注記2:「総合口座通帳」は、定期預金口座の利用の有無にかかわらず定期預金口座の1ページ目の写し(利用がない場合は、余白に「定期なし」と追記)を添付してください。
注記3:生命保険等や、不動産、動産、宝飾品等は資産に該当しません。ただし生命保険等について、定期預金と同じ性質しか有さないものは、預貯金と同等と見なす場合があります。

申請時の添付書類(入所施設に関するもの)
添付書類 必要なページ等
重要事項説明書の写し 介護費負担、食費、居住費の金額が明記されているページ
契約書の写し 施設と利用者の契約状況がわかるページ

申請先

以下の申請先へ郵送又は窓口持参にて提出してください。

郵送の場合

〒194-8520 町田市森野2-2-22
町田市役所いきいき生活部介護保険課給付係(減額担当)

窓口持参の場合

町田市役所いきいき生活部介護保険課(町田市庁舎1階111窓口)

負担限度額認定証(特例減額措置)の有効期間と更新

介護保険負担限度額認定証(特例減額措置)の有効期間は申請月の初日から翌7月31日までになります。

すでに介護保険負担限度額認定証をお持ちの方で、認定有効期間の更新申請を希望される方は6月頃に必要書類を添付して申請を行う必要があります。
(2025年度の更新申請受付は2025年8月29日で終了しています。)
更新申請受付期限後に申請される場合、有効期間の始期は申請月の初日からになります。
(例)有効期間が2025年7月31日までの介護保険負担限度額認定証をお持ちの方が、2025年9月15日に申請した場合
新しい介護保険負担限度額認定証の有効期間は2025年9月1日からとなるため、8月中は助成対象外となります。

介護保険負担限度額認定制度に関するQ&A

申請方法等について、ご不明な点がございましたらQ&Aを確認してください。Q&Aで解決しない場合は、町田市介護保険課給付係の減額担当へ連絡してください。