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市有財産の活用の手続き
市有財産の概要
町田市の財産は、行政財産と普通財産に分かれています。(地方自治法第238条第3項)
行政財産とは公用又は公共用に使用し、又は使用する事と決定した財産であり、普通財産は行政財産以外の市有財産の事をいいます。
町田市では行政財産・普通財産を問わず、低・未利用の財産を市民や事業者の方々へ活用してもらい、地域経済の活性化や持続可能なまちづくりの実現を目指しています。

市有財産の運用について
町田市の財産を利活用したい場合、財産の区分によって運用できる方法が異なります。
行政財産については、これまで町田市が公用・公共用に使用しているため、民間での活用が制限されていましたが、2006年に地方自治法の改正が行われ、(条件は定められているものの)貸付を行うことができるようになりました。
行政財産目的外使用許可
町田市の行政財産において、その用途・目的を「妨げない範囲」で使用することを認める「行政処分行為」です。
行政(普通)財産貸付
賃貸借契約を結び、市民や事業者に町田市の財産を貸し付ける「契約行為」です。
注記:行政財産貸付について、2006年に地方自治法が改正された際に貸し付けることが可能となった条件は以下のとおりです。
(地方自治法第238条の4第2項一部抜粋)
- 当該普通地方公共団体以外の者が行政財産である土地の上に政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物であって当該行政財産である土地の共用の目的を効果的に達成することに資すると認められるものを所有し、又は所有しようとする場合において、その者に当該土地を貸し付けるとき。
- 普通地方公共団体が国、他の地方公共団体又は政令で定める法人と行政財産である土地の上に一棟の建物を区分して所有するためその者に当該土地を貸し付ける場合
- 普通地方公共団体が行政財産である土地及びその隣接地の上に当該普通地方公共団体以外の者と一棟の建物を区分して所有するためその者に当該土地を貸し付ける場合
- 行政財産のうち庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地についてその床面積又は敷地に余裕がある場合として政令で定める場合において、当該普通地方公共団体以外の者に当該余裕のある部分を貸し付けるとき。
- 行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の経営する鉄道、道路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者のために当該土地に地上権を設定するとき。
- 行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の使用する電線路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者のために当該土地に地役権を設定するとき。
市有財産の活用するまでの流れと申請書類

行政財産目的外使用許可申請書類
町田市行政財産目的外使用許可申請書(PDF)(PDF・55KB)
町田市行政財産使用料減免申請書(PDF)(PDF・59KB)
減免について
行政財産目的外使用許可の減免は以下の事由の場合に限られます。(町田市行政財産使用料条例第5条抜粋)
- 国又は地方公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。
- 市の指導監督を受け、市の事務、事業を補佐し、又は代行する団体において、補佐又は代行する事務、事業の用に供するため使用するとき。
- 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用施設として使用するとき。
- 前各号のほか、特に必要があると認めるとき。
普通財産貸付申請書類
注記:行政財産の貸付をご検討されている方は、各財産所管課または市有財産活用課までご相談ください。
町田市普通財産貸付料減免申請書(PDF)(PDF・68KB)
減免について
各貸付の減免は以下の事由の場合に限られます。(財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第4条抜粋)
- 他の地方公共団体その他公共団体または公共的団体において公用若しくは公共用または公益事業の用に供するとき。
- 地震、火災、水害等の災害により財産の貸付を受けた者が、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。
市有財産の売却・貸付に係る入札について
町田市では低・未利用地や、事業として運用されなくなった土地等の中で、民間の手で活用が見込まれる土地について、原則一般競争入札を行い売却・貸付を行います。
入札が行われる際は、下記のリンク先に記載されますのでご確認ください。(不定期)
