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ふるさと納税ワンストップ特例が不適用となる方へ

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更新日:2025年12月9日

ふるさと納税ワンストップ特例は、確定申告を行わなくても市民税・都民税でふるさと納税の寄附金税額控除を受けられる制度です。
ワンストップ特例制度を申請された方でも適用条件を満たさない場合は、不適用となります。
寄附金税額控除の適用を受けるには手続きが必要な場合がありますので、詳しくは以下をご覧ください。

1.ワンストップ特例制度の不適用要件と手続き方法

フロー図

不適用要件と手続き方法
  不適用要件 手続き方法
1 確定申告書または市民税・都民税申告書の提出があった場合 下記「(1)確定申告書または市民税・都民税申告書の提出があった場合」を参照。
2 6か所以上の都道府県・市区町村から申告特例(ワンストップ特例)通知書の送付があった場合 下記「(2)6か所以上の都道府県・市区町村から申告特例(ワンストップ特例)通知書の送付があった場合」を参照。
3 申告特例(ワンストップ特例)通知書の送付を受けた市区町村が賦課期日(当該年度の1月1日)時点の住所地市区町村と異なる場合 当該年度の1月1日現在にお住まいの市区町村へお問い合わせください。
(1)確定申告書または市民税・都民税申告書の提出があった場合
条件 手続き 必要書類
確定申告でふるさと納税の寄附金額を申告しており、確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項欄」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)欄」にを記入している。※以下の「確定申告書見本:(ア)」参照 不要
確定申告でふるさと納税の寄附金額を申告しており、確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項欄」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)欄」にを記入していない。※以下の「確定申告書見本:(ア)」参照 市民税・都民税申告書の提出が必要 ・ふるさと納税の受領証明書等
・本人確認書類
確定申告でふるさと納税の寄附金額を申告しておらず、所得税額がある。
※以下の「確定申告書見本:(イ)」参照
税務署で手続きが必要 手続方法は下記「2.確定申告及び更正の請求について」を参照。
確定申告でふるさと納税の寄附金額を申告しておらず、所得税額がない。
※以下の「確定申告書見本:(イ)」参照
市民税・都民税申告書の提出が必要 ・ふるさと納税の受領証明書等
・本人確認書類
(2)6か所以上の都道府県・市区町村から申告特例通知書(ワンストップ特例通知書)の送付があった場合
条件 手続き
確定申告書を提出済み。 上記「(1)確定申告書または市民税・都民税申告書の提出があった場合」を参照。
確定申告を行っておらず、所得税額がある。 税務署で手続きが必要。
手続方法は下記「2.確定申告及び更正の請求について」を参照。
確定申告を行っておらず、所得税額がない。 市民税・都民税申告書の提出が必要。
必要書類:ふるさと納税の受領証明書等、本人確認書類

2.確定申告及び更正の請求について

詳細は上記を参照ください。

上記リンク先ページの下部にある「確定申告書等作成コーナー」を押下し、その先のページ下部にある「提出した申告書に誤りがあった場合」中のリンク「新規に更正の請求書・修正申告書を作成する」へお進みください。