ふるさと納税ワンストップ特例制度の無効について

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2023年2月2日

ワンストップ特例が無効になった場合

ふるさと納税ワンストップ特例制度を申請した方が、所得税確定申告書や市民税・都民税申告書を提出した場合等は、特例が無効となります。
ワンストップ特例が無効となった方には「令和5年度市民税・都民税における寄附金税額控除に係る申告特例の適用除外について」の通知によりお知らせします。ふるさと納税に係る控除を受けるためには改めて手続き等が必要な場合がありますので、以下をご確認ください。

所得税確定申告書を提出した方

  1. 所得税確定申告書にてふるさと納税に係る寄附金控除を申告した方
    確定申告書第二表の下部にある「住民税に関する事項」中の「都道府県、市区町村への寄附」欄にふるさと納税額の記載が有る場合、その内容を基に市民税・都民税において寄附金税額控除を適用しますので、改めての手続きは不要です。
    ただし、同欄にふるさと納税額の記載が無い場合は控除が受けられませんので、町田市役所市民税課へご連絡ください。
  2. 所得税確定申告書にてふるさと納税に係る寄附金控除を申告していない方
    現状のままではふるさと納税に係る寄附金税額控除が適用されませんので、確定申告書を提出した税務署に対し「更正の請求書」等を提出する必要があります。
    「更正の請求書」は、国税庁ホームページにて作成・印刷することができます。

所得税確定申告の更正の請求書、修正申告書はスマートフォン・タブレットでは作成できないため、パソコンをご利用ください。
上記リンク先ページの下部にある「確定申告書等作成コーナー」を押下し、その先のページ下部にある「提出した申告書に誤りがあった場合」中のリンク「新規に更正の請求書・修正申告書を作成する」へお進みください。

国税庁ホームページによる作成が困難な方は、税務署へご相談ください。

6団体以上の自治体にワンストップ特例の申請をした方

ワンストップ特例は、5団体以内の自治体に限られるため、ふるさと納税に係る控除を受けるためには、当該ふるさと納税の内容を記載した所得税確定申告書又は市民税・都民税申告書を提出する必要があります。
なお、既に確定申告書等にて申告されている場合、改めての手続きは不要です(ただし、確定申告書第二表の下部にある「住民税に関する事項」中の「都道府県、市区町村への寄附」欄にふるさと納税額の記載が無い場合は控除が受けられませんので、町田市役所市民税課へご連絡ください)。

1月1日時点の住所所在地が町田市ではない方

寄付先へ提出したワンストップ特例に係る申請書に記載した住所が、寄付した翌年1月1日現在の住所と異なる場合、ワンストップ特例は無効となります(住所変更した旨を申請先の自治体へ届出た場合を除く)。
この場合、ふるさと納税に係る控除を受けるためには、当該ふるさと納税の内容を記載した所得税確定申告書又は市民税・都民税申告書を提出する必要があります。
なお、既に確定申告書等にて申告されている場合、改めての手続きは不要です(ただし、確定申告書第二表の下部にある「住民税に関する事項」中の「都道府県、市区町村への寄附」欄にふるさと納税額の記載が無い場合は控除が受けられませんので、町田市役所市民税課へご連絡ください)。

このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 市民税課

電話:042-724-2115

ファックス:050-3085-6084

WEBでのお問い合わせ