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令和8年度市民税・都民税申告(令和7年分)の受付について

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更新日:2026年2月19日

令和8年度市民税・都民税の申告(令和7年分)について、下記の日程で受付いたします。

電子申告

電子申告が可能になりました。ぜひご利用ください。

注記:令和7年度(令和6年分)以前の申告については、電子申告をご利用いただけません。

紙での申告

例年、申告会場が混み合うため、郵送での申告をお願いします。

申告書に必要事項を記入し、添付書類等(写しでも可)を同封のうえ、市民税課まで郵送してください。郵送申告について記入方法が分からず記入していない項目がある場合でも、必要な添付書類がそろっていれば受け付けます。

郵送の際、受付の控えを希望する場合は、返信用封筒(切手を貼付し、申告者の宛先を明記)を同封してください。

送付先:町田市役所 財務部市民税課
住所:〒194-8520 東京都町田市森野2-2-22
提出期限:2026年(令和8年)3月16日(月曜日)(消印有効)

市庁舎での市民税・都民税受付日程
受付期間受付時間会場
2026年(令和8年)2月16日(月曜日)から2026年(令和8年)3月16日(月曜日)の平日午前9時から午後4時市庁舎1階みんなの広場
2026年(令和8年)3月1日(日曜日)午前9時から午後4時市庁舎2階市民税課205窓口
2026年(令和8年)3月17日(火曜日)以降の平日午前8時30分から午後5時市庁舎2階市民税課205窓口

申告会場(市庁舎)で申告する場合

市役所庁舎正面出入口から入って、右手側にみんなの広場があります。庁舎案内図

大変混み合うため、入場の際に整理券を配布します。混雑時は入場をお断りする場合があります。
作成済みの申告書については、申告会場に提出用のポストを設置しますので、申告書や添付資料を封筒に入れて投函してください。申告に関する確認等が必要な方は、申告会場にお並び頂くこととなります。なお、所得税の確定申告については相談できません。国税相談専用ダイヤル(電話:0570-00-5901)へお問い合わせください。

電車でお越しの方

小田急線町田駅西口から徒歩8分
JR横浜線町田駅中央口・小田急線連絡口から徒歩11分

バスでお越しの方

神奈川中央交通「町田市役所市民ホール前」下車、徒歩1分
町田市民バスまちっこ「町田市役所南口」下車、徒歩1分

車でお越しの方

庁舎立体駐車場をご利用ください。

市民センターでの受付場所と日時

市民センターでの市民税・都民税申告受付日程
会場 期間・期日
忠生市民センター ホール 2026年(令和8年)2月19日(木曜日)
堺市民センター ホール 2026年(令和8年)2月24日(火曜日)
鶴川市民センター ホール 2026年(令和8年)2月26日(木曜日)
なるせ駅前市民センター ホール 2026年(令和8年)3月3日(火曜日)

受付時間

午前9時30分から午前11時30分

市民センターで申告をされる方へ

  • 添付書類は申告書に貼らずにお持ちください。
  • 当日はできるかぎり公共交通機関をご利用ください。
  • 市民センター等では駐車場スペースが狭いため大変混雑いたします。車でのご来場はご遠慮ください。
  • 各会場で所得税の確定申告の相談はできません。
  • 出張受付日以外の日でも、各市民センターで申告書の提出ができます。ただし、各市民センターでは、記載方法等、内容についてのお問い合わせには対応できません。
  • 令和8年度市民税・都民税申告(令和7年分)の市民センターでの受付時間は、午前9時30分から11時30分(午前中のみ)となります。
  • 南市民センター及び小山市民センターは改修工事中のため、令和8年度市民税・都民税(令和7年分)の出張受付は行いません。
  • 令和9年度市民税・都民税申告(令和8年分)以降の市民センターでの出張受付は行いません。(市庁舎での申告会場は継続します。)

市民税・都民税の申告について

市民税・都民税申告書の提出が必要な方、申告方法等については下記リンク先でご確認ください。

所得税確定申告について

所得税確定申告書については以下のリンク先をご確認ください。なお、所得税確定申告の相談は、国税相談専用ダイヤル(電話:0570-00-5901)へお問い合わせください。

2026年(令和8年)3月17日(火曜日)以降に提出された所得税確定申告については、6月の令和8年度市民税・都民税当初課税決定に反映が間に合わない場合がありますので、ご了承ください。
その場合、7月以降に税額変更等を行い通知させていただきます。
また、国民健康保険税、後期高齢者医療、介護保険料等の算定においても変更が生じる場合があります。

申告漏れにご注意ください

  1. 申告が必要な方が申告しないと、「課税・非課税証明書」の発行ができません。
  2. 期間を過ぎて申告をされると、各種行政サービスの利用・算定等に影響が生じる可能性があります。