森林環境税(国税)の創設
森林環境税(国税)とは
森林環境税(国税)は、我が国の温室効果ガス歳出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林環境整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。
令和6年度からの個人住民税・都民税均等割及び森林環境税について
個人住民税・都民税の均等割は東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から10年間にわたり、臨時的に年額1000円が加算され、賦課徴収されていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税1000円が課税されます。
種類 | 令和5年度まで | 令和6年度から |
---|---|---|
国税(森林環境税) | なし | 1000円 |
都民税(個人住民税均等割) | 1500円 | 1000円 |
市民税(個人住民税均等割) | 3500円 | 3000円 |
計 | 5000円 | 5000円 |
詳細につきましては、下記ホームページをご確認ください。
このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 市民税課
電話:042-724-2115
ファックス:050-3085-6084