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国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度以降、国外居住親族に係る扶養控除の適用について、控除の対象となる扶養親族の要件が厳格化されます。年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族は、次のいずれかに該当する場合に、配偶者控除を含む扶養控除及び非課税判定の適用対象となります。
- 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方
- 障がいのある方
- 扶養控除等を申告する納税義務者から前年において生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方
国外居住親族について、配偶者控除を含む扶養控除及び非課税判定の適用を受ける場合には、次のとおり、対象に応じてその親族に係る必要書類をすべて提出または提示する必要があります。
国外居住親族の年齢等の区分 | 必要書類 | |
---|---|---|
29歳以下又は70歳以上 | 親族関係書類、送金関係書類 | |
30歳以上 70歳未満 |
1.留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方 | 親族関係書類、送金関係書類、 留学ビザ等書類 |
2.障がいのある方 | 親族関係書類、送金関係書類 | |
3.扶養控除を申告する納税義務者から前年において生活費又は教育 費に充てるための支払いを38万円以上受けている方 |
親族関係書類、送金関係書類 (親族ごとに38万円以上) |
|
(上記1から3以外の方) | (扶養控除の対象外) |
(注)必要書類が外国語で書かれている場合は、日本語訳の添付が必要