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雑損控除の特例
令和6年2月21日に、令和6年能登半島地震にかかる個人住民税(市民税・都民税)の雑損控除の特例措置に係る「地方税法の一部を改正する法律」及び「地方税法施行令の一部を改正する政令」が公布・施行されました。
このことにともない、令和6年能登半島地震により住宅や家財などの損害について、令和6年度(令和5年分)の市民税・都民税で雑損控除の適用が可能となります。
注記:所得税の確定(還付)申告をする場合は、市民税・都民税申告は不要です。
対象となる資産
損害を受けた資産が、以下2点の要件を満たすこと。
- 資産の所有者が次のいずれかであること。
- 納税義務者
- 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が48万円以下の方
- 棚卸資産もしくは事業用固定資産等または生活に通常必要でない資産のいずれにも該当しない資産であること。
雑損控除額
次のうちいずれか多いほうの金額
- (損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%
- (災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円
申告に必要な書類
- 罹災証明書
- 被害を受けた資産、その資産の取得価格及び取得時期がわかるもの
- 被害状況が確認できる書類(写真など)
- 災害関連支出にかかる領収書
- 保険会社からの保険金額がわかるもの