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成年年齢の引き下げ
成年年齢の引き下げ
令和4年4月1日から、民法改正によって成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。それに伴い、個人住民税の非課税判定における未成年の年齢も変更となります。
改正後(令和5年度課税から適用) | 改正前 | |
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適用要件 | 賦課期日時点で18歳未満かつ前年の合計所得金額が135万円以下の場合非課税(注記1)(注記2) | 賦課期日時点で20歳未満かつ前年の合計所得金額が135万円以下の場合非課税 |
(注記1)賦課期日とは当該年度の初日の属する日の1月1日のことを指します(令和5年度課税の場合、令和5年1月1日)。なお、令和5年度課税では、平成17年1月3日以降に生まれた方が18歳未満となります。
(注記2)未成年者であっても婚姻した場合には、民法上成年者としてみなされるため、18歳未満の場合であっても未成年には該当しません。なお、婚姻した後に離婚した場合であっても成年者としてみなされます。