定額減税(特別税額控除)

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更新日:2024年2月28日

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分市民税・都民税において定額減税(特別税額控除)が実施される見込みです。
なお、現在公表されている内容のみを掲載しています。国から詳細な情報が示された際には随時情報を更新いたします。

定額減税(特別税額控除)の対象者

令和6年度市民税・都民税の合計所得金額が1805万円(給与収入のみの場合は給与収入2000万円)以下の方

注記:市民税・都民税が非課税の方や均等割のみ課税の方は対象になりません。

定額減税(特別税額控除)の算出方法

令和6年度市民税・都民税について、納税義務者の所得割の額から、下記の特別税額控除の合計額を控除します。

  1. 本人1万円
  2. 控除対象配偶者又は扶養義務者(国外居住者を除く)1人につき1万円

注記1:特別税額控除の合計額がその者の所得割を超える場合には、所得割の額を限度とする。
注記2:控除対象配偶者をのぞく同一生計配偶者については令和7年度分の金額から1万円を控除

定額減税(特別税額控除)を行った場合の徴収方法

(1)給与から特別徴収で市民税・都民税が差し引かれる場合

令和6年6月分は特別徴収を行わず、定額減税(特別税額控除)後の市民税・都民税を令和6年7月から令和7年5月分の11か月で特別徴収します。

(2)納付書や口座振替など普通徴収で市民税・都民税をお支払いいただく場合

令和6年度の市民税・都民税に係る第1期分の納付額から定額減税(特別税額控除)を控除します。第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除します。

(3)公的年金から特別徴収で市民税・都民税が差し引かれる場合

令和6年10月分の公的年金から引き落とす税額から定額減税(特別税額控除)を控除します。また、10月分で控除しきれない場合は、12月分以降の公的年金から引き落とす税額から順次控除します。

関連情報

このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 市民税課

電話:042-724-2115

ファックス:050-3085-6084

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