上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

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更新日:2023年11月13日

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債の利子所得等について、所得税と市民税・都民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度の市民税・都民税(令和5年分の所得税の確定申告)から、課税方式が所得税と市民税・都民税で統一されます。

所得税で上場株式等の配当所得等に係る所得を申告すると、市民税・都民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されることとなり、配偶者控除などの扶養控除の適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合があります。

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