建築物の中間検査について

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2019年5月7日

建築基準法第7条の3第1項第2号の規定により、
町田市では、以下のとおり、特定工程及び特定工程後の工程を指定しています。
対象区域は、町田市全域です。

【中間検査に関する告示の概要】

  1. 中間検査の対象建築物
    建築物における新築、増築又は改築に係る部分の地階を除く階数が3以上のもの
    ただし、法第7条の3第1項第1号で定める工程を含む建築物で、延べ面積1万平方メートル以下のものを除く。
  2. 特定工程
    木造:屋根工事
    鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造:1階の鉄骨建て方工事
    鉄筋コンクリート造:2階の床及びはりの配筋工事
    その他の構造:2階の床工事
    延べ面積が1万平方メートルを超えるもの:基礎の配筋工事
  3. 適用の除外
    法第68条の20の認証型式部材等である建築物
    法第85条の適用を受ける仮設建築物
  4. 新告示の適用
    本告示の施行日以後に、
    1.法第6条第1項の規定により確認申請書を提出する建築物
    2.法第6条の2第1項に規定する確認を受けるための書類を提出する建築物
    3.法第18条第2項の規定により計画を通知する建築物
    について適用する。

【参考】告示全文

平成19年10月1日施行
平成20年9月1日一部改正(同年10月1日施行)
平成22年9月1日一部改正(同年10月1日施行)

関連情報

検査申請書及び各種報告書のダウンロード

検査日の予約は電話にて受け付けます

検査申請手数料について

検査手数料の確認はこちらをご覧ください

このページの担当課へのお問い合わせ
都市づくり部 建築開発審査課 建築審査係(構造担当)

電話:042-724-4401

ファックス:050-3161-5899

WEBでのお問い合わせ