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建築物の中間検査について
建築基準法第7条の3第1項第2号の規定により、
町田市では、以下のとおり、特定工程及び特定工程後の工程を指定しています。
対象区域は、町田市全域です。
【中間検査に関する告示の概要】
- 中間検査の対象建築物
建築物における新築、増築又は改築に係る部分の地階を除く階数が3以上のもの
ただし、法第7条の3第1項第1号で定める工程を含む建築物で、延べ面積1万平方メートル以下のものを除く。 - 特定工程
木造:屋根工事
鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造:1階の鉄骨建て方工事
鉄筋コンクリート造:2階の床及びはりの配筋工事
その他の構造:2階の床工事
延べ面積が1万平方メートルを超えるもの:基礎の配筋工事 - 適用の除外
法第68条の20の認証型式部材等である建築物
法第85条の適用を受ける仮設建築物 - 新告示の適用
本告示の施行日以後に、
1.法第6条第1項の規定により確認申請書を提出する建築物
2.法第6条の2第1項に規定する確認を受けるための書類を提出する建築物
3.法第18条第2項の規定により計画を通知する建築物
について適用する。
【参考】告示全文
平成19年10月1日施行
平成20年9月1日一部改正(同年10月1日施行)
平成22年9月1日一部改正(同年10月1日施行)
関連情報
検査日の予約は電話にて受け付けます
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