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土地区画整理法第76条許可申請
町田市内の区画整理事業施行地区内で、次の行為を行う場合は、土地区画整理法第76条第1項の規程により、町田市長の許可が必要です。
建築物その他の工作物の新築、改築もしくは増築
土地の形質の変更
重量が5トンを超える物件の設置もしくはたい積
許可を必要とする時期は、土地区画整理法第76条第1項各号の公告の日から換地処分の公告の日までの期間です。(仮換地の指定を受けていても、許可は必要です。)
施行者 | 施行者窓口 | ||
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事業名 | 連絡先 | 電話番号 | |
町田市 | 鶴川駅南土地区画整理事業 | 町田市都市づくり部 地区街づくり課鶴川駅周辺整備係 |
042-724-4214 |
建築確認を要する建築物その他の工作物の新築、改築もしくは増築の場合
建築確認を要する建築物その他の工作物の新築、改築もしくは増築をする際は、以下の流れに沿って、申請を行って下さい。
1施行者の意見書を取得する(土地区画整理法第76条第2項)
土地区画整理法第76条の許可申請書には、施行者の意見書を添付する必要があります。施行者に対し、意見書の交付申請を行ってください。
鶴川駅南土地区画整理事業地内の手続きは、こちらをご覧ください。
2建築開発審査課へ許可申請を行う(土地区画整理法第76条第1項)
土地区画整理法第76条の許可申請は建築開発審査課が窓口となります。意見書の取得後、必ずその原本を持参して許可申請を行ってください。
【建築確認申請と同時に申請する場合】
確認申請書に、許可申請書(1部)および意見書(上記1参照)・換地計画図等を添付してください。
委任状は確認申請用と併用できますが、委任事項に「土地区画整理法第76条許可申請」を明記してください。
【建築確認を指定確認検査機関に提出する場合】
許可申請に必要な書類は、
- 意見書(上記1参照)・換地計画図等
- 建築確認申請書(1~5面)
- 意匠図一式
- 許可申請に係る委任状
を2部(正・副)、許可申請書1部(正のみ)です。
ご不明な点がございましたら、建築開発審査課(電話042-724-4413)へお問い合わせください。
土地区画整理法第76条第1項の許可申請書は、こちらからダウンロードできます。
建築確認を要さない建築物その他の工作物の新築、改築もしくは増築、土地の形質の変更、重量が5トンを超える物件の設置もしくはたい積の場合
- 建築確認を要さない建築物その他の工作物の新築、改築もしくは増築
- 土地の形質の変更
- 重量が5トンを超える物件の設置もしくはたい積
鶴川駅南土地区画整理事業地内の手続きは、こちらをご覧ください。