路外駐車場設置に関する基準及び届出等について

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更新日:2022年1月13日

路外駐車場とは「道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供するもの」をいいます。(駐車場法第二条第一項第二号)
「一般公共の用に供するもの」とは、不特定多数の者が使用できる状態にあるものです。

路外駐車場を設置する場合は、規模等により以下の法令等に該当します。

  1. 駐車場法
  2. バリアフリー新法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)
  3. 町田市福祉のまちづくり総合推進条例

(1)駐車場法に基づく路外駐車場

法改正により、2012年4月1日から路外駐車場に係る届出、立入り検査等の権限が東京都から市に移譲されています。

駐車場法の対象となる路外駐車場

  • 駐車区画面積(車路等は含みません)の合計が500平方メートル以上

上記の路外駐車場は駐車場法の対象となり、駐車場法施行令に規定する技術的基準に適合しなければなりません。

駐車場法施行令に規定する技術的基準

国土交通省のホームページにリンクします。

届出が必要な路外駐車場

上記の駐車場法の対象となる駐車場であって、駐車料金を徴収する場合は設置届及び管理規定届の届出が必要になります。
また、変更や休止、廃止及び再開の場合にも届出が必要になります。

手続き・必要書類

手続きの流れ及び届出に必要な書類は、こちらをご覧ください。

(2)バリアフリー新法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)に基づく特定路外駐車場

バリアフリー新法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)の対象となる駐車場を特定路外駐車場といい、省令で定められた基準の適合が義務付けられ、届出が必要になります。

バリアフリー新法の対象となる特定路外駐車場

駐車場法に基づく届出が必要な路外駐車場のうち、以下の駐車場を除いたもの。

  1. 建築物の駐車場
  2. 建築物に付属する駐車場 (例:ショッピングセンターや病院等の施設に付属されている駐車場)
  3. 公園に付属する駐車場

構造及び設備に関する基準

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準(外部サイト)

国土交通省のホームページにリンクします。【省令関係】の「路外駐車場移動等円滑化基準」を参照して下さい。

手続き・必要書類

届出方法、必要書類はこちらをご覧ください。

(3)町田市福祉のまちづくり総合推進条例に基づく路外駐車場

町田市福祉のまちづくり総合推進条例では、条例の目的や考え方に基づき、施設の構造等において、すべての人が安全かつ快適に利用できるよう整備基準が規定されています。
条例で規定する施設に該当した路外駐車場は、整備基準の適合努力義務または適合義務が生じます。

条例全般については、こちらをご覧ください。

条例の対象となる路外駐車場

下記の駐車場を除いた路外駐車場は、条例で定める都市施設となり整備基準の適合努力義務が生じます。

  1. 建築物の駐車場(注記1)
  2. 建築物に付属する駐車場(注記1)
  3. 公園に付属する駐車場(注記2)

(注記1)建築物の駐車場及び建築物に付属する駐車場は、建築物として福祉のまちづくり条例に該当する場合があります。下記のページでご確認下さい。

(注記2)公園に付属する駐車場は、公園として福祉のまちづくり条例に該当する場合があります。下記のページで「公園の解説」の箇所をご確認下さい。

路外駐車場の整備基準

路外駐車場の整備基準は、[路外駐車場の解説]の箇所を参照して下さい。

事前協議が必要が必要な路外駐車場

上記の都市施設となる路外駐車場で、駐車区画面積の合計が500平方メートル以上のものは、条例で定める特定都市施設となります。
事前協議が必要となり、整備基準の適合義務が生じます。

手続き・必要書類

手続きの流れ及び必要書類はこちらをご覧ください。

届出様式

駐車場法様式

  • 各届出様式の記入方法は「路外駐車場設置のための手引き」をご参照ください。

バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)様式

  • バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)に基づく特定路外駐車場の届出は、駐車場法に基づく「路外駐車場設置(変更)届出書」に以下の「路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面」を添付して届出をすることも可能です。

町田市福祉のまちづくり総合推進条例様式

このページの担当課へのお問い合わせ
都市づくり部 交通事業推進課

電話:042-724-4261

ファックス:050-3161-6322

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