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東京都駐車場条例による附置義務駐車施設の認定について
東京都駐車場条例について
東京都駐車場条例では、一定規模を超える建築物を建築する者は、一定基準により算出した台数の駐車施設を、敷地内に設けなければなりません。
条例全般については、東京都都市整備局のホームページでご確認下さい。
附置が義務となる駐車施設の台数の算定については、こちらをご覧ください。
条例による認定について
条例に、市長が認定を行うことで、規定によらないことができる条項が定められています。
主に、下記のものとなります。(詳細は東京都のホームページをご確認ください。)
1 特殊の装置を用いる駐車施設(機械式駐車施設) (条例第17条の5第3項関係)
2 駐車施設の隔地(条例第18条第1項関係)
3 附置義務台数の緩和(条例17条第1項、17条の2第1項、17条の3第1項、17条の4第1項関係)
4 既存建築物における駐車施設の減台、位置の変更(条例第19条の2第1項関係)
いずれの認定を希望される際でも、必ず交通事業推進課に事前相談をお願いします。