下水道法に基づく特定施設に関する届出書

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更新日:2021年1月19日

下水道法に基づく特定施設とは、事業活動に伴って汚水が発生する施設のうち、水質規制や届出等が必要なものとして、法令で具体的に指定されているものです。
なお、法令改正により、2021年1月1日から、特定施設に関する届出等における押印が不要となりました。

特定施設を設置する場合に必要な書類

(日最大50立方メートル以上の水量の下水を排除する場合及び処理前の下水の水質が下水排除基準に適合しない場合)

(特定施設の設置者 ※上記様式第四の届出をする場合を除く)

特定施設の届出に関する内容を変更、廃止する場合に必要な書類

水質管理責任者を選任、変更する場合に必要な書類

このページの担当課へのお問い合わせ
下水道部 水再生センター

電話:042-720-1824

ファックス:042-720-4454

WEBでのお問い合わせ