騒音・振動の規制基準

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更新日:2022年9月21日

騒音レベルのめやす

騒音とは、人が聞いて「好ましくない音」の総称で、その大きさは「デシベル」で表します。
騒音の影響は、音の大きさだけでなく、時間帯、生活環境、その人の音に対する感受性、心身の状態などに左右されます。

騒音の目安
騒音のめやす  
音の大きさ 音の例
120デシベル 飛行機のエンジンのそば
110デシベル ヘリコプターのそば
100デシベル 電車が通るときのガード下の最大値
90デシベル パチンコ店内
  ゲームセンター店内
80デシベル 航空機の機内
  蝉の声
70デシベル 新幹線の車内
  コーヒーショップの店内
60デシベル 銀行の窓口周辺
  役所の窓口周辺
50デシベル 高層住宅地域(昼間)
  美術館の館内
40デシベル 図書館の室内

騒音にかかる環境基準

環境基本法第16条第1項の規定に基づいて、騒音(一般騒音・道路騒音)について環境基準が定められています。

自動車騒音・道路交通振動にかかる要請限度

騒音規制法第及び振動規制法の規定に基づき、自動車騒音・道路交通振動が要請限度を超えることによって、道路の周辺の生活環境が著しく損なわれると認められるときは、市長は東京都公安委員会に対し道路交通法の規定による措置を要請し、道路管理者等に意見を述べることができます。

工場等にかかる騒音・振動の規制基準

工場等において発生する騒音及び振動について、騒音規制法、振動規制法および東京都環境確保条例によって用途地域ごとにその許容限度について定めています。

建設工事に対する規制基準

建設・解体工事にあたっては、公害の未然防止に努めるとともに、騒音規制法および振動規制法に規定される特定建設作業に該当する場合は、下記のリンク先をご確認いただき届出をしてください。
また、事前に付近の住民の方へ十分に説明し、了解を得るように努めてください。

生活騒音について

私たちの日常生活によって生じる音で他の人に不快感を与えるなど、迷惑をかけるような音を生活騒音といいます。
詳しくは下記のページを参照してください。

騒音計の貸し出し

環境共生課では、市内事業所および町田市在住の方に騒音計の貸し出しを行っています。
詳細は下記のリンク先をご確認ください。

関連情報

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。騒音振動対策(東京都環境局ホームページ)(外部サイト)

このページの担当課へのお問い合わせ
環境資源部 環境共生課

電話:042-724-2711

ファックス:050-3160-5478

WEBでのお問い合わせ