地下水の揚水規制

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2024年10月3日

地下水揚水施設(井戸)の規制について

東京都環境確保条例では、地盤沈下を防止するため、地下水揚水施設(井戸)の構造基準を定め揚水量を制限しています。
地下水揚水施設を設置する際は、条例に基づく届出が必要になりますので、事前に環境共生課へご相談ください。

また、すでに設置されている地下水揚水施設も含め、毎年1回、揚水量の報告が義務付けられています。

詳細は「揚水施設(井戸)の届出」のページに記載されています。下記リンク先をご確認ください。

関連情報

東京都環境局ホームページ

飲用に供する井戸等について

飲用に供する井戸等とは、飲用水を供給する井戸のうち、「水道法」「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」又は、「町田市小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲用水の確保に関する条例」の適用を受けないものをいいます。飲用に供する井戸を新しく設置及び変更と廃止した場合は保健所までお知らせください。
詳細は保健所生活衛生課にお問い合わせください。

災害時協力井戸について

町田市では、災害時に水を確保する方法のひとつとして、井戸を所有している方に災害時にその井戸を近隣の方に使用させていただくよう「災害時協力井戸」の指定をすすめています。
詳細は防災課にお問い合わせください。

このページの担当課へのお問い合わせ
環境資源部 環境共生課

電話:042-724-2711

ファックス:050-3160-5478

WEBでのお問い合わせ