火災によって発生したごみを町田市バイオエネルギーセンターに持込む方へ

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更新日:2023年2月6日

火災の被害に遭われた方で、火災で発生したごみを町田市バイオエネルギーセンターに持込むときには、町田市に申請を行い承認を得ることで、処理手数料が全額免除(一般家庭)又は減額(事業者)になる場合があります。
鉄筋・鉄骨、石、砂利、土、瓦、コンクリート類、家電リサイクル法対象商品などお持込みできないものもあります。
また、事業者の場合は持込めるものが一般家庭とは異なります。
申請から承認までは、一週間ほど時間がかかります。

申請手続きの方法

  1. 町田市役所環境資源部循環型施設管理課にご連絡ください。ごみ処理手数料減免制度についての説明と、市の職員が現場確認に伺う日程の調整を行います。
  2. 現場確認と申請を行います。申請には、消防署が発行する「り災証明書」(コピー可)が必要です。現場にて、お持込み可能なもの、不可能なもの、制限があるもの等について説明させていただきます。
  3. 申請書等必要書類を記入していただき、火災ごみの搬入等についての説明書類をお渡しします。
  4. 火災ごみ搬入時に必要な「手数料減免承認書」「立会確認書」「粗大ごみ処理依頼書」又は「受入基準確認書」を申請からおおよそ一週間後に郵送にて送付いたします。

ごみを持込むときの注意点

ごみの持込みに際しては、現場確認時にお渡しする「火災ごみ処理手数料の減免について」に従って搬入していただきます。

  • ごみは、可能な限り品目ごとに分別してください。分別されていないものや、搬入できないものは、お持帰りいただきますのでご了承ください。
  • 搬入時には、「手数料減免承認書」「立会確認書」を必ずお持ち下さい。また、一般家庭の方は「粗大ごみ処理依頼書」事業者の方は「受入基準確認書」に必要事項を記入の上、一緒にお持ち下さい。

※その他詳細については循環型施設管理課へお問い合わせ下さい。

このページの担当課へのお問い合わせ
環境資源部 循環型施設管理課

電話:042-797-2732

ファックス:042-797-9167

WEBでのお問い合わせ