資源物の持ち去り行為を禁止します

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更新日:2023年5月15日

町田市では、ごみ集積所の資源物持ち去り行為を条例で禁止しています

近年、ごみ集積所に排出された資源物が、町田市の収集より前に持ち去られる事例が増えています。資源物が持ち去られてしまうと適切な処理が行われなくなるため、町田市では、こうした資源物の持ち去り行為を条例で禁止しています。

市民の皆様へ(お願い)

持ち去り行為を目撃したときには、日時場所資源物の種類車両番号持ち去った者の特徴等を下記までお知らせ下さい。所轄の警察と連携し、対応します。

  • ごみ収集課収集対策係(電話:042-797-7111)
  • 110番通報

皆様からいただいた情報は、今後のパトロール等で活用いたします。

注記:直接注意したり、車両を制止する行為は、トラブルや危険を伴う場合があるのでおやめください。

町田市の指定した収集車は専用ステッカーを貼っています。

市の対策

  • 市職員によるパトロールの強化
  • 持ち去り行為者に対する、収集・運搬禁止命令書による警告
  • 地域の持ち去り防止活動の支援

地域の資源物持ち去り防止活動を支援します

町田市では、地域の皆様が自主的に取り組む持ち去り防止活動を支援しています。
詳しい内容は案内チラシをご覧ください。

資源物の持ち去り行為を禁止する条例について

2011年4月1日より、ごみ集積所に排出された資源物の持ち去り行為を禁止する条例が施行されました。

条例改正の背景

近年、ごみ集積所に排出された資源物が、市による収集の前に持ち去られる事例が増えています。
資源物が持ち去られてしまうと、適正なリサイクルが行われなくなります。こうした事態を放置することはできないため、2010年第4回町田市議会定例会において、「町田市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例」を一部改正し、ごみ集積所に排出された資源物の持ち去り行為を禁止する規定を設けました。

条例の概要

  • ごみ集積所に排出された資源物の持ち去り行為を禁止します

資源物とは

  1. 古紙(新聞紙、雑誌、雑紙、書籍、段ボール、紙パック)
  2. 古着及び古布
  3. 瓶(ビン)
  4. 缶(カン)
  5. ペットボトル
  • 収集・運搬ができる者の限定
    市から委託を受けた者及び町田市地域資源物再利用推進事業実施要綱に規定する地域資源物回収団体から委託を受けた者とする。
  • 市長は、持ち去り行為を行わないように命令することができます
    持ち去り行為者には、収集・運搬禁止命令書を発行します。
  • 持ち去り行為の禁止命令に従わない場合、罰金に処せられることがあります
    禁止命令に従わずに持ち去り行為を続けた者は、20万円以下の罰金に処せられることがあります。

条例本文は以下をご確認ください。

「五十音順目次→は行」

  • 町田市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例
  • 町田市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則

このページの担当課へのお問い合わせ
環境資源部 ごみ収集課

電話:042-797-7111

ファックス:042-797-5325

WEBでのお問い合わせ