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特定親族特別控除の創設

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更新日:2025年11月20日

令和8年度(2026年度)から年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円(給与収入123万円)を超えた場合でも、所得税は合計所得金額85万円(給与収入150万円)、個人住民税は合計所得金額95万円(給与収入160万円)まで、特定扶養親族と同額の控除(特定親族特別控除)の適用を受けることができます。
(注記)令和7年(2025年)中(1月1日から12月31日)の収入に対して課税される、令和8年度(2026年度)の個人住民税から適用されます。

対象者

以下の2点に該当する方

  • 年齢19歳以上23歳未満
  • 合計所得金額が58万円超(給与収入123万円超)から合計所得金額123万円(給与収入188万円)まで

(注記)年齢は課税年度の前年12月31日時点での年齢となります。(令和8年度(2026年度)個人住民税の場合は令和7年(2025年)12月31日時点での年齢)

控除額

特定親族特別控除の創設に伴う改正前後の控除額
  合計所得金額
(給与収入のみの場合の収入金額)
控除額
改正前 改正後
特定扶養控除 48万円以下
(103万円以下)
45万円 45万円
48万円超 58万円以下
(103万円超 123万円以下)
0円 45万円
特定親族特別控除 58万円超 85万円以下
(123万円超 150万円以下)
0円 45万円
85万円超 90万円以下
(150万円超 155万円以下)
0円 45万円
90万円超 95万円以下
(155万円超 160万円以下)
0円 45万円
95万円超 100万円以下
(160万円超 165万円以下)
0円 41万円
100万円超 105万円以下
(165万円超 170万円以下)
0円 31万円
105万円超 110万円以下
(170万円超 175万円以下)
0円 21万円
110万円超 115万円以下
(175万円超 180万円以下)
0円 11万円
115万円超 120万円以下
(180万円超 185万円以下)
0円 6万円
120万円超 123万円以下
(185万円超 188万円以下)
0円 3万円
  • 合計所得金額が58万円(給与収入123万円)を超えた場合でも、個人住民税は合計所得金額95万円(給与収入160万円)まで、所得税は合計所得金額が85万円(給与収入150万円)までは、特定扶養親族と同額の控除(特定親族特別控除)の適用を受けることができます。
  • 所得税は合計所得金額が85万円(給与収入150万円)、住民税は合計所得金額95万円(給与収入160万円)を超えた場合でも、合計所得金額123万円(給与収入188万円)まで、特定親族特別控除(段階的に減少)の適用を受けることができます。

(注記)特定親族特別控除に該当する場合は、税法上の扶養親族として扱われません。

令和7年度(2025年度)の税制改正から拡充された扶養控除及び新設された特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の控除(特定親族特別控除)について、収入による控除の金額を図示しています。

令和7年度(2025年度)の税制改正から拡充された扶養控除及び新設された特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の控除(特定親族特別控除)について、改正前後の対比表を掲載しています。

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