法定免除について

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更新日:2016年7月1日

国民年金保険料の免除・猶予制度について

国民年金保険料の納付が困難なときには、次のような免除制度があります。

  • 納めるのが困難な人
  • 学生の人
  • 障害基礎年金を受けている人、生活保護(生活扶助)を受けている人:法定免除(次に記載)

法定免除について

次の場合は、届け出ることによって、その間の保険料の全額が免除されます。

  • 生活保護法による生活扶助などを受けているとき(外国人については申請免除での申請となります。)
  • 障害基礎年金を受けているとき

資格期間と納付期間

法定免除の承認期間は、障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるために必要な期間に算入されます。また、承認された期間は、老齢基礎年金を受け取るための資格期間にはなりますが、将来受け取る年金額には、保険料納付済期間の2分の1(2009年3月までは3分の1)で計算されます。

納付申出

これまでは法定免除の期間の老齢基礎年金の増額を希望するときは追納制度(後払い)の申し込みが必要でした。
2014(平成26)年4月以降、法定免除の期間でも納付申出することにより国民年金保険料を通常納付できるようになりました。
合わせて「保険料の口座振替」、「割引がある保険料の前納」、「上乗せ制度である付加保険料や国民年金基金への加入」をご利用できるようになりました。

追納

法定免除の承認期間は、10年以内であれば、さかのぼって納めること(追納)ができ、納めた場合は保険料納付済期間として扱われます。ただし、2年以上経過後は一定の加算がかかります。
追納を希望される場合は、八王子年金事務所にお問い合わせください。

法定免除及び納付申出の手続きについて

保険年金課国民年金係で、法定免除及び納付申出の受付を行っています。
なお、法定免除は年度ごとの申請手続きは必要ありません。

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 保険年金課 国民年金係

電話:042-724-2127

ファックス:050-3101-5154

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