特定教育・保育施設等における事故報告について

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更新日:2024年1月23日

事故の報告等について

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者は、事故の発生又は再発を防止するための措置や、事故が発生した場合における市及び家族等に対する連絡等の措置を講じなければなりません。
また、その他の事業等についても同様の措置を講じることが求められています。

報告の対象となる施設・事業の範囲

  1. 特定教育・保育施設(認定こども園、幼稚園、保育所)
  2. 幼稚園(私学助成)
  3. 特定地域型保育事業(小規模保育事業、家庭的保育事業)
  4. 地域子ども・子育て支援事業(一時預かり事業、延長保育事業、病児保育事業)

報告の対象となる重大事故の範囲

  • 死亡事故
  • 意識不明事故(どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの)
  • 治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故

注記:事故が発生した場合には、市及び子どもの家族等に速やかに連絡を行うこと。

報告様式

報告期限

  • 第1報は、原則、事故発生当日(遅くとも事故発生翌日)とすること。
  • 第2報は、原則、1か月以内程度とし、状況の変化や必要に応じて、追加の報告をすること。
  • また、事故発生の要因分析や検証等の結果については、作成され次第報告すること。

報告のルート

  1. 施設・事業者から市へ報告
  2. 市から都へ報告
  3. 都から国(文部科学省、こども家庭庁)へ報告

注記:施設・事業者から報告を受けた場合には、消費者庁へ消費者安全法に基づく報告も行います。

公表等

報告のあった事故については、事案に応じて公表を行うとともに、防げなかった要因や再発防止作等について、市内の施設・事業者等へ情報提供を行う場合があります。

このページの担当課へのお問い合わせ
子ども生活部 保育・幼稚園課 管理係

電話:042-724-2138

ファックス:050-3161-8635

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