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更新日:2023年6月20日

子ども・子育て支援法による確認を受ける(変更する)場合の手続きについて

子ども・子育て支援法による確認を受ける(または確認を受けた内容を変更する)場合、以下の様式をご
提出ください。
なお、提出先は「子ども生活部保育・幼稚園課」となりますので、ご注意ください。

様式

必要書類

「確認(変更)時の必要書類一覧」をご確認のうえ、届出内容に応じて必要書類を添付してください。

注意事項

各様式を期日までに提出できない場合は、遅延理由書の添付が必要です。
(提出期日については、上記「確認(変更)時の必要書類一覧」をご確認ください。)
参考例を掲載いたしますので、作成の際にご活用ください。

業務管理体制整備に関する事項の届出について

子ども・子育て支援法に基づき、特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者(設置者・事業者)は、法令遵守等の業務管理体制の整備とこれに関する事項の届出が義務付けられています。
また、届出した事項に変更があった場合は、変更の届出を行う必要があります。
以下の資料をご確認のうえ、対応する行政機関に様式を届け出てください。
※2023年4月から、複数都道府県に保育施設等を設置する事業者は、届出先が内閣府子ども子育て本部からこども家庭庁保育政策課へ変更になりました。

様式

このページの担当課へのお問い合わせ
子ども生活部 保育・幼稚園課 管理係

電話:042-724-2138

ファックス:050-3161-8635

WEBでのお問い合わせ