小規模保育事業・家庭的保育事業の事業者の方へ

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更新日:2023年6月20日

認可・認可変更に関する届出について

認可申請や認可変更等の事務手続については、下記のガイドラインに沿って行ってください。

認可申請・認可変更の様式等

届出書

『第4号様式で届け出る内容』以外で変更を行う場合に使用してください。

様式

参考様式

交流保育の実施にあたっては、こちらのファイルをご確認ください。

条例等

下記の条例及び規則、その他関係する法令等を遵守してください。

子ども・子育て支援法による確認を受ける(変更する)場合の手続きについて

子ども・子育て支援法による確認を受ける(または確認を受けた内容を変更する)場合、以下の様式をご提出ください。
なお、提出先は「子ども生活部保育・幼稚園課」となりますので、ご注意ください。

必要書類

「確認(変更)時の必要書類一覧」をご確認のうえ、届出内容に応じて必要書類を添付してください。

注意事項

各様式を期日までに提出できない場合は、遅延理由書の添付が必要です。
(提出期日については、上記「確認(変更)時の必要書類一覧」をご確認ください。)
参考例を掲載いたしますので、作成の際にご活用ください。

業務管理体制整備に関する事項の届出について

子ども・子育て支援法に基づき、特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者(設置者・事業者)は、法令遵守等の業務管理体制の整備とこれに関する事項の届出が義務付けられています。
また、届出した事項に変更があった場合は、変更の届出を行う必要があります。
以下の資料をご確認のうえ、対応する行政機関に様式を届け出てください。
※2023年4月から、複数都道府県に保育施設等を設置する事業者は、届出先が内閣府子ども子育て本部からこども家庭庁保育政策課へ変更になりました。

様式

このページの担当課へのお問い合わせ
子ども生活部子育て推進課整備係

電話:042-724-4467

ファックス:050-3101-9459

WEBでのお問い合わせ

子ども・子育て支援法による確認申請(変更)および業務管理体制整備についてのお問合せは、保育・幼稚園課管理係(042-724-2138)までお願いいたします。