セーフティネット保証の認定について
セーフティネット保証5号の運用が2024年7月から変更されています。
2024年7月1日以降の申請から、セーフティネット保証5号の運用が変更されています。
主な変更点は次の通りです。
- 「最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高等」の比較による認定が終了し、新たに、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期との比較が可能となります。
- 業歴3か月以上1年1か月未満における「創業者の認定」は、最近1か月と最近3か月の実績比較のみ可能となります。
セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の申請受付は終了しました。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は2024年6月までとなっており、再延長されておりません。
今後の中小企業向け資金繰り支援について公表します(経済産業省)(外部サイト)
「今後の中小企業向け資金繰り支援について」(PDF形式)をご参照ください。
セーフティネット保証(経営安定関連保証)とは
セーフティネット保証(経営安定関連保証)は、景気の低迷などにより経営の安定に支障を来たしている中小企業者を支援するための保証制度です(中小企業信用保険法第2条第5項)。
具体的には、信用保証協会が通常の保証枠とは別枠で保証を行うなどの支援を行う制度です。認定を受けることにより、通常の保証枠とは別枠で、最大で無担保8,000万円・有担保2億円の保証の利用申込ができます。
保証対象となる事業者の認定は、市の窓口にて行っています。事業者の認定とは別に、融資の実行には金融機関および信用保証協会による審査があります。
セーフティネット保証の認定が信用保証協会の承諾や、金融機関からの貸付を保証するものではありません。
セーフティネット保証枠で追加される別枠について
セーフティネット保証を利用するために
信用保証協会のセーフティネット保証(経営安定関連保証)をご利用いただくためには、原則として本店登記地(個人の場合は主たる事業所所在地)のある区市町村長から、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく「特定中小企業者」の認定を受ける必要があります。
種類
- 1号 連鎖倒産防止(国の指定事業者に対し50万円以上の売掛債権を有する)
- 2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
- 3号 突発的災害(事故等)
- 4号 突発的災害(自然災害等)
- 5号 業績の悪化している業種(全国的)
- 6号 取引金融機関の破綻
- 7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
- 8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
1号の指定事業者リスト、4号の指定案件、5号の指定業種、7号の指定金融機関リスト等、各認定申請条件の詳細につきましては中小企業庁ホームページをご確認ください。
セーフティネット5号の認定要件
セーフティネット5号の指定業種は、中小企業庁ホームページをご確認ください。
また、業種の確認は、日本標準産業分類検索をご利用ください。
日本標準産業分類検索 〔独立行政法人統計センター〕(外部サイト)
原則、次の1から4のすべてに該当する中小企業者の方が対象です。
- 町田市内で事業を営んでいる事業者であること
- 法人:原則、本店所在地が町田市内であること
個人:原則、営業の本拠地が町田市内であること - 国より指定された5号の指定業種を営んでいること
- 以下に掲げる様式ごとの個別の認定要件を満たしていること
個別の認定要件及び様式集(2024年7月以降用)
個別の認定要件
個別の認定要件と使用する様式は以下をご参照ください。
なお、委任状における代理人(受任者)欄以外の押印は不要です。
セーフティネット保証5号の要件(2024年7月以降) (PDF・64KB)
様式集
申請には以下の各様式をご利用ください。
申請について
窓口での申請の場合
必要書類を揃えた上で、町田市役所 産業政策課(9階 906)にご提出ください。
窓口申請での必要書類
- 認定申請書 1部
- 売上高等確認表 1部
- (法人)履歴事項全部証明書(提出日から起算して証明日が3か月以内のもの)
- (個人)直近の確定申告書
- (代理申請の場合)委任状
認定までの流れ
- 必要書類の提出後、担当課で申請内容の審査を行います。
- 認定後、申請受付日の翌日から起算して3営業日後(土日祝除く)にお電話にてご連絡いたします。
- 担当課からの電話があった後、ご来庁をお願いいたします。
注意事項
申請時・認定時
- 申請内容が認定基準を満たさない場合は認定されませんので、ご注意ください。
- 申請書類に不足や誤りがある場合、内容の確認や追加資料提出の依頼のため、ご連絡させていただきます。
- 申請書類は返却できませんので、ご了承ください。
- 受取りのためのご来庁が難しい場合は、事前に返信用封筒(定型、84円切手を貼りつけ、宛先を記入したもの)を他の必要書類と一緒にお渡しください。
受取り時
申請が事業者様、受け取りを金融機関が行う場合、受取り時に委任状が必要となります。
郵送での申請の場合
セーフティネット保証5号について、郵送でも受け付けています。
必要書類を揃えた上で、以下の宛先に郵送してください。
郵送申請での必要書類
- 認定申請書 1部
- 売上高等確認表 1部
- (法人)履歴事項全部証明書(提出日から起算して証明日が3か月以内のもの)
- (個人)直近の確定申告書
- 認定書を郵送するための返信用封筒(定型、84円切手を貼りつけ、宛先を記入したもの)
- 郵送時チェックシート
- (代理申請の場合)委任状
認定までの流れ
- 必要書類を担当課あてに郵送してください。
(宛先)〒194-8520 東京都町田市森野2-2-22 町田市役所 産業政策課宛
- 必要書類が担当課に届いた後、申請内容の審査を行います。
- 認定後、必要書類が担当課に届いた日の翌日から起算して3営業日後(土日祝除く)に認定書を発送します。
注意事項
- 申請内容が認定基準を満たさない場合は認定されませんので、ご注意ください。
- 申請書類に不足や誤りがある場合、内容の確認や追加資料提出の依頼のため、ご連絡させていただきます。
- 申請書類は返却できませんので、ご了承ください。
その他のセーフティネット保証について
下記セーフティネット保証の認定申請をする際には、指定の様式等をご案内しますので、担当課までご連絡ください。
1号(連鎖倒産の防止)
対象者:大型倒産(再生手続開始申立等)の発生により影響を受けている中小企業者
要件:倒産事業者との直接取引があり、その事業者に対する売掛金等を有していること等
2号(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)
対象者:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受けている中小企業者
要件:事業活動の制限を行っている取引先企業との取引割合が20%以上であり、売上等が減少していること等
3号(突発的災害・事故等)
対象者:特定地域の災害等により影響を受けている特定事業を営む中小企業者
要件:指定地域において指定業種を営んでおり、指定を受けた災害等により売上の減少を来していること等
4号(自然災害等)
対象者:突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者
要件:指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること等
6号(取引金融機関の破綻)
対象者:金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者
要件:破綻金融機関等と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を行っているにもかかわらず、金融取引に支障を来していること等
7号(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)
対象者:金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者
要件:経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上であること等
8号(金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡)
対象者:RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な中小企業者
要件:金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少し、適切な事業再生計画を作成していること等
このページの担当課へのお問い合わせ
経済観光部 産業政策課
電話:042-724-2129
ファックス:050-3101-9615