セーフティネット保証の認定について
新型コロナウィルスの影響により、問合せや申請が増加しているため、お待ちいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
セーフティネット保証(経営安定関連保証)とは
セーフティネット保証(経営安定関連保証)は、景気の低迷などにより経営の安定に支障を来たしている中小企業者を支援するための保証制度です(中小企業信用保険法第2条第5項)。
具体的には、信用保証協会が通常の保証枠とは別枠で保証を行うなどの支援を行う制度です。認定を受けることにより、通常の保証枠とは別枠で、最大で無担保8000万円・有担保2億円の保証の利用申込ができます。
保証対象となる事業者の認定は、市の窓口にて行っています。事業者の認定とは別に、融資の実行には金融機関および信用保証協会による審査があります。
セーフティネット保証の認定が信用保証協会の承諾や、金融機関からの貸付を保証するものではありません。
セーフティネット保証枠で追加される別枠について
セーフティネット保証制度を利用するために
信用保証協会のセーフティネット保証(経営安定関連保証)をご利用いただくためには、原則として本店登記地(個人の場合は主たる事業所所在地)のある区市町村長から、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく「特定中小企業者」の認定を受ける必要があります。
各認定申請条件の詳細は、こちらをご覧ください。
種類
- 1号 連鎖倒産防止(国の指定事業者に対し50万円以上の売掛債権を有する)
- 2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
- 3号 突発的災害(事故等)
- 4号 突発的災害(自然災害等)
新型コロナウィルス感染症の影響により、全都道府県が指定地域に指定されています(2022年6月1日まで認定申請可能)。 - 5号 業績の悪化している業種(全国的)
2022年4月1日から2022年6月30日までの対象業種については、以下のデータをご覧ください。
セーフティネット保証5号の指定業種(2022年4月1日から2022年6月30日まで)(PDF・509KB)
- 6号 取引金融機関の破綻
- 7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
- 8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
セーフティネット保証の申請手続きについて
認定書を取得するためには、以下から該当する認定申請書等をダウンロードして必要な手続を行ってください。
申請書類等を町田市産業政策課(9階 906)にご提出後、3日以内(土日祝日を除く)に認定書をお渡しします。
以下の様式以外の申請書等が必要な場合は、お問い合わせください。
【売上減少要件の緩和について】(2020年12月8日より適用)
- 新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、Go To キャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者について、最近1ヵ月の売上高等と前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、 「最近6ヶ月の平均」の売上高等と 「対前年同期の平均」の売上高等との比較もできることとします。
- 今回の要件緩和に伴う様式の改正はありません。「最近1ヶ月」を「最近6ヶ月の平均」に読み替えて記入してください。
セーフティネット1号申請書類
セーフティーネット4号の認定要件
- 町田市内で事業を営んでいる事業者
法人:原則、本店所在地が町田市内であること
個人:原則、営業の本拠地が町田市内であること - 1年以上継続して事業を行っていること
- 下表のいずれかの要件を満たしていること
使う様式 | 認定要件 |
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4-(1) | ・以下の全てを満たしていること 1)1年以上継続して事業を行っている 2)最近1か月(申請月の前月)の売上高等が、前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月(売上見込み)を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれている |
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。
- 町田市内で事業を営んでいる事業者
法人:原則、本店所在地が町田市内であること
個人:原則、営業の本拠地が町田市内であること - 下記いずれかの事業者
業歴1か月以上1年1か月未満の事業者
前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者 - 下表のいずれかの要件を満たしていること
使う様式 | 認定要件 |
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4-(2) | 最近1か月の売上高等(申請月の前月)と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較して20%以上減少している |
4-(3) | ・以下の全てを満たしていること 1)最近1か月の売上高等(申請月の前月)と令和元年12月の売上高等を比較して20%以上減少している 2)その後2か月間(売上見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較して20%以上減少することが見込まれている |
4-(4) | ・以下の全てを満たしていること 1)最近1か月の売上高等(申請月の前月)と令和元年10~12月の平均売上高等を比較し20%以上減少している 2)その後2か月間(売上見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年10~12月の3か月を比較して20%以上減少することが見込まれている |
セーフティネット4号申請書類
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大した事業者及びについては、認定基準の緩和が適用される場合があります。その場合、以下の申請書類をご利用ください。
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(PDF・248KB)
セーフティネット5号(イ)の認定要件
セーフティネット5号は認定要件により申請書が異なります。
以下をご確認いただき、該当の様式で申請をお願いします。
- 町田市内で事業を営んでいる事業者
法人:原則、本店所在地が町田市内であること
個人:原則、営業の本拠地が町田市内であること - 国より指定された5号の指定業種を営んでいること
- 下表のいずれかの要件を満たしていること
使う様式 | 認定要件 |
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イ-1 | ・以下の全てを満たしていること 1)指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者であって行っている事業が全て指定業種に属する事業者 2)最近3か月間の企業全体の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少していること |
イ-2 | ・以下の全てを満たしていること 1)兼業者であり、主たる事業(最近1年間で最も売上高等の大きい事業)が指定業種に属している事業者 2)最近3か月間の主たる業種の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少している 3)最近3か月間の企業全体の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少している |
イ-3 | ・以下の全てを満たしていること 1)指定業種に属する事業を一つ以上行っている(主たる業種かどうかは問いません。) 2)最近3か月間の指定業種の売上高等が前年同期と比較して減少している 3)最近3か月間の前年同期の企業全体の売上高等に対し、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上である 4)最近3か月間の企業全体の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少している |
以下、新型コロナウィルスの影響によるもの | |
イ-4 | ・以下の全てを満たしていること 1)指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者であって行っている事業が全て指定業種に属する事業者 2)新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2020年2月以降で、直近1ヶ月の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少しており、かつ、その後の2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少している |
イ-5 | ・以下の全てを満たしていること 1)兼業者であり、主たる事業(最近1年間で最も売上高等の大きい事業)が指定業種に属している事業者 2)新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2020年2月以降で、主たる業種の直近1ヶ月の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少しており、かつ、その後の2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少している 3)新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2020年2月以降で、企業全体の直近1ヶ月の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少しており、かつ、その後の2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少している |
イ-6 | ・以下の全てを満たしていること 1)指定業種に属する事業を一つ以上行っている(主たる業種かどうかは問いません。) 2)新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2020年2月以降で、指定業種の直近1ヶ月の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少しており、かつ、その後の2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少している 3)直近1ヶ月とその後の2ヶ月間を含む3ヶ月間の前年同期の企業全体の売上高等に対し、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上である 4)新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2020年2月以降で、企業全体の直近1ヶ月の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少しており、かつ、その後の2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少している |
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大した事業者については、認定基準の緩和が適用される場合があります。詳細はお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(PDF・248KB)
セーフティネット5号申請書類
【5号】認定要件及び必要書類について(イー1・2・3)(PDF・127KB)
【5号】認定要件及び必要書類について(イー4)(PDF・119KB)
【5号】認定要件及び必要書類について(イー5)(PDF・122KB)
【5号】認定要件及び必要書類について(イー6)(PDF・124KB)
- イ-1
- イ-2
- イ-3
- イ-4
- イ-5
- イ-6
セーフティネット7号申請書類
申請書類の郵送について(セーフティネット保証4号、5号)
セーフティネット保証4号、5号について、郵送でも受け付けています(窓口申請も引き続き受け付けています)。
申請書類一式を揃えた上で、以下の宛先に郵送してください。認定書を郵送するための返信用封筒(定型、84円切手を貼りつけ、宛先を記入したもの)と郵送時チェックシートも申請書類と一緒に同封してください。
郵送にあたりましては、簡易書留等、郵便物の追跡ができる方法を推奨します。
(宛先)
〒194-8520
東京都町田市森野2-2-22
町田市役所 産業政策課 認定申請係 宛
- 申請書類が市役所に届いた後、申請内容の審査を行い、認定書を発行します。ただし申請内容が認定基準を満たさない場合は認定されません。
- 認定された場合、申請書類が市役所に届いた日の翌日から3日以内(土日祝日を除く)に認定書を発送いたします。
- 申請書類に不足や誤りがある場合、追加書類のご提出を求めたり、確認の連絡をするため、認定書のお渡しに時間がかかる場合がございます。
- 提出いただきました書類は返却できませんので、ご了承ください。
- これまで同様、産業政策課窓口での受付も行っています。
郵送時チェックシート(セーフティネット保証4号)(PDF・218KB)
郵送時チェックシート(セーフティネット保証5号)(PDF・215KB)
参考
日本標準産業分類検索 [独立行政法人 統計センター](外部サイト)
このページの担当課へのお問い合わせ
経済観光部 産業政策課
電話:042-724-2129
ファックス:050-3101-9615