中心市街地において、新たな賑わいと交流を創出する施設の整備を支援します!

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更新日:2019年4月1日

町田駅を中心としたエリア(町田市中心市街地)は、江戸時代の「二・六の市」開設以来、八王子と横浜を結ぶ「絹の道」における交通の要衝として発展してきました。
現在、小田急線とJR横浜線が結節する町田駅10キロ圏内の人口は約230万人にのぼり、大市全体の年間商品販売額も東京都下26市の中で第2位(平成28年経済センサス活動調査より)と、首都圏南西部の一大マーケットを形成しています。中でも町田駅周辺は、多くの百貨店やファッションビルが軒を連ね、「商都町田」の牽引役として大きな存在感を示しています。

中心市街地で事業を施するなら、ぜひ町田市で!

町田市中心市街地活性化奨励制度について

中心市街地において、新たな賑わいと交流を創出する施設を整備する事業者に対して、奨励金の交付や容積率の緩和による支援を行います。

奨励金の交付については、以下の条件があります。

  • 奨励金に係る予算が成立すること
  • 指定された施設において、定められた10年以上営業をすること

容積率の緩和については、以下の条件があります。

  • 指定された施設が、映画館または劇場、音楽堂等であること

町田駅周辺への事業展開をお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください!

奨励金の交付対象となる施設の種類

映画館

要件
複数の上映場を有し、かつ、客席数の合計が1000席以上であること。

交付限度額
固定資産税等相当額(5年間の合計で、5億円を限度)

劇場、音楽堂等

要件
客席数が1500席以上であり、かつ、年間100日以上の興業を行うこと。

交付限度額
固定資産税等相当額(5年間の合計で、5億円を限度)

ホテル等

要件
客室数が100室以上であること。

交付限度額
固定資産税等相当額(5年間の合計で、5億円を限度)

シェアオフィス、コワーキングスペース

要件
・共有デスクが10席以上あること。
・商談可能な会議室を設置すること。
・Wi-Fi利用可能な設備を設置すること。
・コピー及びプリントが可能な設備を設置すること。
・法人登記が可能であること。

交付限度額
賃借料(土地・家屋)相当額または、固定資産税等相当額(5年間の合計で、2000万円を限度)

サテライトオフィス

要件
サテライトオフィスを利用する従業員が2人以上であること。

交付限度額
賃借料(土地・家屋)相当額または、固定資産税等相当額(5年間の合計で、2000万円を限度)

共同荷さばき場

要件
同時に5台以上の車両が利用できること。

交付限度額
固定資産税等相当額

「固定資産税相当額」とは、当該施設の土地・家屋に係る固定資産税及び都市計画税並びに事業所税に相当する額のうち、町田市に納付すべき額に相当する額をいいます。

奨励金交付の流れ

奨励金の交付を受けようとする事業者は、施設の整備に係る事業の計画についてあらかじめ市と協議し、奨励金交付対象者の指定を受ける必要があります。

  1. 指定の申請
    事業着手(立地に伴う土地・建物の取得・賃借に係る契約をすること)の10日前までに、「町田市中心市街地活性化奨励事業指定申請書」(第1号様式)を提出。
  2. 審査会にて審査
    申請書類をもとに指定・不指定を決定。
  3. 事業の着手
    指定を受けた事業者は、速やかに事業に着手。
    ※指定前に着手を希望する場合は、「町田市中心市街地活性化奨励事業指定前着手届」(第3号様式)を提出。
    ※事業の途中で立地計画に変更等が生じる場合は、「町田市中心市街地活性化奨励事業計画変更・廃止届」(第4号様式)を提出。
  4. 営業の開始
    営業・操業を開始した際には、速やかに「町田市中心市街地活性化奨励事業営業開始届」(第5号様式)を提出。
  5. 奨励金の交付

    各種書類や納税実績に基づき、市が奨励金の支払額を算出し、予算が成立した段階で交付
   (納税実績に基づく事後払方式)

申請様式等

関連リンク

このページの担当課へのお問い合わせ
経済観光部 産業政策課

電話:042-724-3296

ファックス:050-3101-9615

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