工場立地法に基づく届出について
工場立地法は、工場立地が周辺との環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたものです。この中で、最も事業者の方と関連があるのが、工場の敷地利用に関する「生産施設」「緑地」「環境施設」の面積率などの定めです。
2012年4月1日から工場立地法に係る事務及び届出が東京都から町田市へ権限移譲されたため、敷地面積が9000平方メートル以上又は建築面積の合計が3000平方メートル以上の大規模工場(「特定工場」といいます。)を市内で新設・増設する際には、町田市へ事前の届出が必要になります。
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