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有料道路通行料金の割引
更新日:2016年2月1日
身体障害者手帳、愛の手帳の交付を受けた方本人および介護者が、有料道路を利用する際に割引になる場合があります。
※あらかじめ障がい福祉課で登録申請をする必要があります。手帳を所持しているだけでは割引になりません。
※第2種身体障がい者は障がい者本人が運転する場合に限られます。
障がい者本人または同居の親族等が所有する自家用乗用自動車等(営業車、法人所有は除く)。二輪車は総排気量125ccを越えるものとなります。
※レンタカー、タクシー、軽トラック、借用自動車、車検・修理時の代車等は対象となりません。
※登録できる車両は1台となります。
割引有効期限内のみ、通常料金の半額となります。
新規・更新・各種変更申請のいずれの場合も以下の必要書類をお持ちになり、障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)またはまたはお住まいの地域の障がい者支援センターまでお越しください。
※更新手続きは有効期限の切れる2ヶ月前から可能です。