高齢者虐待の通報、相談について
高齢者虐待の通報、届出の義務について
高齢者虐待防止法では、高齢者虐待を発見した者は、その高齢者の生命・身体に重大な危険が生じている場合、市町村への通報義務が課せられています。
通報受信者は守秘義務により、通報者を特定する情報を守ります。
高齢者虐待の通報、相談窓口
養護者による高齢者虐待
介護支援事業者等が、様々な虐待のサインに気が付いたり、何かおかしい等のサインを読み取った際は、高齢者虐待ヒヤリハットシートを記入し、対象高齢者の住所地の担当高齢者支援センターにご提出・ご相談ください。
高齢者支援センター
高齢者支援課 高齢者相談・支援担当
電話:042-724-2141
FAX:050-3101-6180
養介護従事者等による高齢者虐待
高齢者支援課 高齢者相談・支援担当
電話:042-724-2141
FAX:050-3101-6180
東京都内区市町村の高齢者虐待の通報、相談窓口
このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 高齢者支援課 高齢者相談・支援担当
電話:042-724-2141
ファックス:050-3101-6180