【自転車に乗る方へ】自転車の交通ルールやマナーを再確認!

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更新日:2023年6月19日

自転車に乗る際は、ヘルメットを着用しましょう!

道路交通法の改正により、2023年4月1日から、自転車利用者の全世代にヘルメットの着用が努力義務となりました。
警視庁によると、自転車乗用中の交通事故で亡くなられた方は、約7割が頭部に致命傷を負っています。また、自転車乗用中の交通事故においてヘルメットを着用していなかった方の致死率(死傷者数に占める死者数の割合)は、着用していた方に比べて2018年から2022年までの5年間の合計で約2.3倍高くなっています。
大人も子どももヘルメットを着用して、安全に自転車を乗りましょう。

自転車の交通ルールやマナーを再確認しましょう!

町田警察署と協力して、自転車運転者が違反しやすい交通ルール等を中心とした、「自転車安全運転チェックテスト」を作成しました。
ご自身の自転車ルールについての理解度を確認してみましょう!

自動車安全運転チェックテストの画像

こちらから印刷してみんなで解いてみましょう。自転車安全運転チェックテストの解答は本ページの下部に掲載しています。

解答を見る前にチェック!

間違いやすい設問についてまとめました。解答を見る前に再確認しましょう!

(ポイント1)歩道を通行する場合は自転車は歩道の車道寄りを徐行(問4)

自転車で歩道を通行する場合は、どちらの向きで通行しても構いませんが、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の進行を妨げることとなるときは一時停止しなければなりません。

(ポイント2)自転車は左側の路側帯を通行(問6)

自転車は、車道を通行する場合は、左側を通行しなければなりません。
また、路側帯を通行する場合でも、左側部分に設けられた路側帯を通行しなければなりません。
路側帯を通行する場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければなりません。
なお、2本の白線で区画された路側帯(右図参照)は「歩行者用路側帯」で、自転車は通行できませんので、誤りのないようにしてください。

(ポイント3)自転車横断帯がなく、歩行者がいない場合は自転車に乗ったまま横断歩道を通行できます(問7)

近くに自転車横断帯があれば、横断歩道ではなく自転車横断帯を通行してください。
自転車横断帯がなく、横断歩道に歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合は、自転車に乗ったままで横断歩道を進むことができます。
ただし、横断歩道は歩行者が横断するための場所ですので、横断中の歩行者の通行を妨げるおそれがある時は自転車に乗ったまま通行してはいけません。

(ポイント4)自転車は通行している場所によって従う信号が異なる(問8)

車両用信号機と歩行者・自転車専用信号機が設置されている場合

車道を通行している場合も、歩道を通行している場合も、いずれも、歩行者自転車専用信号機に従ってください。

車両用信号機と歩行者用信号機が設置されている場合

車道を通行している場合は車両用信号機、歩道を通行している場合は歩行者用信号機に従ってください。

(ポイント5)自転車保険に入らなければなりません(問20)

東京都内で自転車を利用する方は、自転車利用中の事故により、他人にケガをさせてしまった場合などの損害を賠償できる保険等に加入しなければなりません。
詳しくは、「(東京都HP)自転車利用中の対人賠償事故に備える保険等(外部サイト)」をご確認ください。

自転車安全運転チェックテスト(解答)

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防災安全部 市民生活安全課

電話:042-724-4003

ファックス:050-3160-8039

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