東日本大震災で被災された方の介護保険の取り扱いについて
被災者の方は被保険者証がなくても介護サービスが受けられます
- この度の地震の被害により被災地に住民票を置く方で介護の被保険者証を消失あるいは家屋に残したまま避難した方については、氏名・住所・生年月日を申し立てることにより、被保険者証を提示したときと同じように介護サービスを受けられることになります。
- 次のとおり厚生労働省より通知が出されています。
東北地方太平洋沖地震の被災者に係る被保険者証の提示等について(PDF・105KB)
被災地域の被災者の方の介護サービス利用料が猶予されます
- この度の地震災害により災害救助法に基づく被災地域に住民票を置く方で、かつ財産に著しい損害を受ける等の場合、介護サービスに係る利用料の支払いが困難な方については、5月末までの間に利用した利用料の支払いが猶予されます。
- 次のとおり厚生労働省より通知が出されています。
東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る利用料等の取り扱いについて(PDF・113KB)
県名 | 市町村名 |
---|---|
岩手県 | 全市町村 |
宮城県 | 全市町村 |
福島県 | 福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、伊達郡桑折町、伊達郡国見町、伊達郡川俣町、安達郡大玉村、岩瀬郡鏡石町、岩瀬郡天栄村、耶麻郡磐梯町、耶麻郡猪苗代町、河沼郡会津坂下町、河沼郡湯川村、大沼郡会津美里町、西白河郡西郷村、西白河郡泉崎村、西白河郡中島村、西白河郡矢吹町、東白川郡棚倉町、東白川郡矢祭町、石川郡石川町、石川郡玉川村、石川郡平田村、石川郡浅川町、石川郡古殿町、田村郡三春町、田村郡小野町、双葉郡広野町、双葉郡楢葉町、双葉郡富岡町、双葉郡川内村、双葉郡大熊町、双葉郡双葉町、双葉郡浪江町、双葉郡葛尾村、相馬郡新地町、相馬郡飯舘村 |
青森県 | 八戸市、上北郡おいらせ町 |
茨城県 | 水戸市、日立市、土浦市、石岡市、龍ヶ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、常陸大宮市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、東茨城郡大洗町、東茨城郡城里町、那珂郡東海村、久慈郡大子町、稲敷郡阿見町、那珂市、稲敷郡美浦村、稲敷郡河内町、筑西市、稲敷市、北相馬郡利根町 |
栃木県 | 宇都宮市 |
千葉県 | 旭市、香取市、山武市又は山武郡九十九里町 |
長野県 | 下水内郡栄村 |
新潟県 | 十日町市、上越市又は中魚沼郡津南町 |
転入時に受給資格証明書がなくても要介護認定を引き継げます
- 東日本大震災の被災地で介護認定を受けていた方が町田市に転入をしたときに、前住所地の資格証明書がない場合でも、本人の申告に基づき要介護(支援)状態区分を引き継ぐことができます。
- 次のとおり東京都より通知が出されています。
東北地方太平洋沖地震に伴う要介護認定の取り扱いについて(PDF・15KB)
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いきいき生活部 介護保険課
電話:042-724-4364
ファックス:050-3101-6664