ページ番号:820143942
高齢者虐待とは
高齢者虐待の考え方
高齢者の虐待は、高齢者虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(以下、高齢者虐待防止法)で定められています。
この法律を広い意味で捉えると、高齢者虐待とは、高齢者と何らかの保護等が期待できる他者からの不適切なかかわりによって、高齢者の権利利益が侵害され、生命や心身又は生活に何らかの支障をきたしている状況又はその行為を指します。
高齢者虐待の種類
高齢者虐待は、高齢者虐待防止法で、以下の種類に分類されています。
なお、セルフネグレクト(自己放任)は高齢者虐待防止法では定義されていませんが、町田市では、高齢者の尊厳を図るという観点から、セルフネグレクト(自己放任)も虐待の一種と捉え、適切な対応を図っています。
(1)身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴行を加えること
(2)放置放任
高齢者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、養護者以外の同居人による(1)、(3)、又は(4)に揚げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。
(3)心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(4)性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
(5)経済的虐待
高齢者の財産を不当に処分することや、その他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
(6)セルフネグレクト(自己放任)
一人暮らしなどの高齢者の中には、認知症やうつ症状のために生活に関する能力や意欲が低下し、自分で身の回りのことができないなどのために、客観的に見ると本人の人権が侵害されている事例があり、これをセルフネグレクト(自己放任)という。