特定事業所集中減算

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更新日:2023年4月1日

特定事業所集中減算の届出について

居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(以下、「紹介率最高法人」という。)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成する必要があります。
算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80パーセントを超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず、当該届出書を町田市に提出し、80パーセントを超えなかった場合についても、各事業所において2年間保存しなければなりません。
提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について町田市が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費の全てについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。

判定期間等

判定期間等
  判定期間 提出期限 減算適用期間
前期 3月1日から同年8月末日まで 9月1日から同月15日まで 10月1日から翌年3月31日まで
後期 9月1日から翌年2月末日まで 3月1日から同月15日まで 4月1日から同年9月30日まで

通知

提出書類

(注意)
特定事業所集中減算の適用の有無が変更になる場合は、「(第2号様式)変更届出書」、「付表10」、「(別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する進達書」、「(別紙1)体制等状況一覧表」もご提出ください。
様式は、以下のリンク先からダウンロードしてください。

「正当な理由」について

紹介率が一定率を超えるに至った「正当な理由」については、町田市がその範囲を定め、判断することとなっております。

「正当な理由」における日常生活圏域について

特定事業所集中減算の「正当な理由」に挙げている日常生活圏域は、町田市介護保険事業計画において定めています。
貴事業所が所在する日常生活圏域及び日常生活圏域内のサービス種別ごとの事業所数については、以下のファイルでご確認ください。

通所介護及び地域密着型通所介護の計算方法について

(1)通所介護及び地域密着型通所介護のそれぞれを計算する方法と、(2)地域密着型通所介護を通所介護に含めて計算する方法のどちらかを選択していただきます。

提出先

〒194-8520
東京都町田市森野2丁目2番22号
町田市いきいき生活部介護保険課給付係

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 介護保険課 給付係

電話:042-724-4366

ファックス:050-3101-6664

WEBでのお問い合わせ