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軽度者に対する福祉用具貸与について(介護保険)
要支援1、2及び要介護1の方(以下、軽度者)への取扱い
軽度者への下記福祉用具貸与については、原則として算定できません。
- 車いす及び車いす付属品
- 特殊寝台及び特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具の部分を除く)
- 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するものを除く)
注記:自動排泄処理装置は、要介護3以下の場合も原則として算定できません。
軽度者でも例外給付として貸与できる場合
厚生労働大臣が定める状態像(別表1)に該当する者については、軽度者であっても、指定福祉用具貸与の算定が可能な場合があります。判断の基準としては、以下の通りです。
(1)要介護認定の認定調査結果で判断できる場合:【市への届出不要】
直近の認定調査の結果が、別表1の「該当する基本調査の結果」にあてはまる。
(2)要介護認定の認定調査結果に該当する項目がない場合:【市への届出不要】
以下については、「該当する基本調査の結果」がないため、主治医から得た情報及びサービス担当者会議を通じた適切なケアマネジメントにより判断してください。(別表1を参照)
- 「車いす及び車いす付属品」の、「日常生活範囲における移動の支援が必要な者」
- 「移動用リフト(昇降座椅子・立ち上がり補助椅子除く)注記1」の、「生活環境において段差の解消が特に必要と認められる者」
注記1:昇降座椅子・立ち上がり補助椅子については、ページ下の留意事項を参照してください。
(3)基本調査の結果、以下の条件を満たしている場合:【市への届出が必要】
- 福祉用具貸与の必要がある状態像(別表2)に該当する旨が医師の医学的な所見に基づき判断されている。
- サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより必要と判断されている。
- 軽度者に対する指定(介護予防)福祉用具貸与に係る届出書を市介護保険課に提出している。
注記:必ず医師の医学的な所見を確認した上でサービス担当者会議を開催してください。
市への届出の流れ
届出方法
「オンライン」または「紙様式」のいずれかで届出してください。
注記:紙様式による届出は、2025年3月末をもって終了とする予定です。
オンラインによる届出
上記のリンクから専用フォームへアクセスし、フォームの内容に沿って必要事項を入力・送信してください。
また、届出にあたっては、ケアプランデータの添付が必要となります。
オンラインによる届出の詳細については、マニュアルをご確認ください。
【電子申請マニュアル】軽度者に対する指定(介護予防)福祉用具貸与に係る届出(PDF・1,178KB)
紙様式による届出
以下の届出書(紙様式)と添付書類を、介護保険課給付係へ郵送または窓口持参により届出してください。
軽度者に対する指定(介護予防)福祉用具貸与に係る届出書(XLSX・24KB)
【記入例】軽度者に対する指定(介護予防)福祉用具貸与に係る届出書(PDF・261KB)
添付書類
- 居宅サービス計画書(第1表,第2表,第4表)の写しもしくは介護予防サービス支援計画表(A表,B表,C表、E表)の写し
- 主治医意見書(医師の所見を意見書で確認した場合のみ)
届出時期
- 原則として、福祉用具貸与開始前に届出してください。
- 介護認定の申請中(新規・区分変更)で、認定結果がない場合は暫定ケアプランで届出してください。なお、この場合は居宅サービス計画作成日から14日以内に届出してください。
審査結果の通知及び適用期間
市で福祉用具貸与の必要性が確認できた場合、申請者宛てに承認通知を送付します。
適用期間は原則として「認定有効開始日もしくは居宅サービス計画作成(変更)日から認定有効終了日まで」となります。
ただし、福祉用具貸与後に遅れて届出をした場合は、届出日(市が受付した日)から適用開始となります。
市の承認後に再度届出が必要な場合
- 利用者が介護度の更新認定・区分変更認定を受ける場合
- 指定居宅介護(予防)支援事業者の変更がある場合
注記:適用期間にかかわらず利用者の状態に応じて必ずプランの見直しを行ってください。
留意事項
医師の医学的な所見の確認
所見は単に病名のみや福祉用具貸与が必要という記載ではなく、利用者がどのような身体の状態で「判断基準の状態像(別表2)」に該当するのか、具体的にわかるように記載してください。
福祉用具貸与の必要性
医師の医学的な所見を基にサービス担当者会議を開催し、利用者の身体状態や貸与の必要性について明確な内容を居宅サービス計画書第4表もしくは介護予防サービス支援計画表E表に記載してください。
特殊寝台及び特殊寝台付属品の必要性
「布団(床)からの起き上がりが困難」、「手すり等がないと起き上がり、寝返りが困難」は、ベッドや手すりの必要性であり、特殊寝台及び特殊寝台付属品の必要性ではないので混同しないようにしてください。
昇降座椅子、立ち上がり補助椅子の必要性
別表1の「移動用リフト」のうち、「昇降座椅子」・「立ち上がり補助椅子」は「厚生労働大臣が定める者のイ」の状態像のうち「(一)日常的に立ち上がりが困難なもの」または「(二)移乗が一部介助または全介助を必要とするもの」の項目で必要性を判断してください。
関連情報
福祉用具の購入やレンタルについてはこちらをご覧ください。