福祉用具貸与における踏み台付き手すりの取り扱いについて(介護保険)
踏み台付き手すりの貸与について
福祉用具における踏み台付き手すりの貸与は、介護保険給付対象外です。
現在、当該福祉用具を利用中の方を担当されているケアマネジャーまたは福祉用具事業所は、順次踏み台付き手すり以外の方法に移行していただきますよう、お願いいたします。
留意点
単独で一つの製品として使用できる手すりを介護保険で貸与しており、身体的状況を鑑みて、自費または事業所負担により区分可能な状態の踏み台をオプションとして使うことについては、利用者の選択の範囲内であると考えます。
なお、これは町田市における取り扱いです。保険者により判断が異なる場合がございますので、ご注意ください。
根拠
老企第34号_介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて(PDF・281KB)
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いきいき生活部 介護保険課
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